店舗リノベーション補助制度

更新日:2022年12月01日

商店街店舗リノベーション補助金(未利用店舗活用)

制度概要

市内の商店街エリア(注1)において、小売商業などを営む目的で未利用店舗に入居する小売商業者等に対して、当該店舗の改装資金の一部を補助します。

改装事例1

改装事例1

改装事例2

改装事例2

改装事例3

改装事例3

改装事例4

改装事例4


注1商店街エリアとは

燕市内の「商業地域」及び「近隣商業地域」のうち、井土巻地域・国道に面した地域を除いたエリアを指します。(都市計画用途地域マップからご確認いただけます。)

対象要件

  1. 小売商業等を営む目的で未利用店舗に入居する事業者であること。
  2. 改装後の店舗で小売商業等を3年以上継続することが見込まれる者であること。
  3. 補助金の申請に係る未利用店舗は、申請者が当該年度内に購入又は賃借する物件であること。
  4. 当該未利用店舗の所有者が申請者の同一世帯の者又は生計を一にする者若しくは3親等以内の親族でないこと。
  5. 補助金の申請に係る未利用店舗は、申請時点で3か月以上使用されていない物件であること。
  6. 過去にこの補助金の交付を受けたことがない者であること
  7. 燕市暴力団排除条例(平成24年燕市条例第2号)に規定する暴力団及び暴力団員並びにそれらの利益となる活動を行う者でないこと。
  8. 市税に未納がない者であること。
対象業種

対象業種については、一覧をご確認ください。

補助内容

対象経費
  1. 内装費
  • 床、内壁又は天井の張替え、塗替え又は新設
  • ふすま、障子、網戸又は畳の張替え又は新設
  • 床、壁、窓又は天井の断熱
  • 扉の交換又は新設
  • 窓ガラス又はサッシの交換又は新設
  • カーテン又はブラインドの交換又は新設
  • 給排水又は給湯設備に関するもの
  • 衛生設備に関するもの
  • 電気又はガス設備に関するもの
  • 換気扇、エアコンの設置
  • 店用簡易設備のうち、天井、壁、柱などに設置するもので、新型コロナウイルス感染症もしくは小売商業等を営む上で必要と認められるもの
  • 施工に係る解体撤去に関するもの
  1. 外装費
  • 店舗部分に係る外壁、床の張替え、塗替え又は新設
  • 看板の設置に関するもの
  • 施工に係る解体撤去に関するもの
補助率

商店街エリア内の未利用店舗に対する改装費用の2分の1以内(上限150万円)

ただし、 同一入居者において1回限り

申請時提出書類
  1. (様式第1号)燕市商店街店舗リノベーション支援事業補助金交付申請書
  2. 燕市税の納税状況確認に係る同意書 又は 燕市税の納税証明書
  3. 改築工事の図面等
  4. 改築工事見積書の写し
  5. 改築工事を行う空き店舗を含む周辺図
  6. 同一年度内に購入または賃貸する物件であることがわかる書類
  7. 建築確認が必要な改築を伴う出店については、建築確認申請書の写し
  8. その他、法令による規制を伴うものについては許可書の写し
工事完了後提出書類 
  1. (様式第4号)燕市商店街店舗リノベーション支援事業補助金実績報告書
  2. 契約書に基づき支払った領収書の写し
  3. 工事内訳書
  4. 工事個所の写真
  5. 賃貸借契約書又は売買契約書の写し(申請時未提出の場合)

 交付確定後に(様式第6号)補助金交付請求書および(様式第7号)営業開始報告書の提出となります。

事業報告

各年度の収支報告として(様式8号)燕市商店街店舗リノベーション支援事業補助金事業報告書を営業を開始した日の属する年度から3年を経過するまで提出する必要があります。

様式

※燕市税の納税状況確認に係る同意書 又は 燕市税の納税証明書の様式は、ページ下部を参照

商店街店舗リノベーション支援事業利子補給金(既存店舗活用)

制度概要

市内の商店街エリア(注1)において、自己の使用している小売店舗の新改装を行うために金融機関から資金の貸付を受けた小売商業者等に対して、その資金に係る負担利子の一部を補助します。

 

注1商店街エリアとは

燕市内の「商業地域」及び「近隣商業地域」のうち、井土巻地域・国道に面した地域を除いたエリアを指します。(都市計画用途地域マップからご確認いただけます。)

補助内容

店舗の新改装に伴う内装費(建物本体は除く)及び、これに伴って設置される什器備品のために貸付を受けた、融資額2,000万円までを限度とし、負担利子の2%までを融資実行日から5年間、利子補給金として補助。

様式

※燕市税の納税状況確認に係る同意書 又は 燕市税の納税証明書の様式は、ページ下部を参照

燕市税の納税状況確認に係る同意書 又は燕市税の納税証明書

各種補助金等の申請時には燕市税の納税状況が良好なものなどの要件が定められています。そのため、次の書類もあわせて提出してください。

 

(1)燕市税の納税状況確認に係る同意書

燕市が申請者の納税状況を確認すること等に同意する場合に提出してください。この同意書を提出する場合は(2)の提出は不要です。

燕市税の納税状況確認に係る同意書(Excelファイル:13.6KB)

燕市税の納税状況確認に係る同意書(PDFファイル:434.9KB)

(記入例)燕市税の納税状況確認に係る同意書(PDFファイル:603.1KB)

 

(2)燕市税の納税証明書

上の(1)によらず、燕市税の全税目に未納がないことを証する燕市が発行する証明書です。この証明書の交付を受けた場合は(1)の提出は不要です。

納税証明書交付申請書(Wordファイル:39.5KB)

納税証明書交付申請書(PDFファイル:116.8KB)

(記入例:法人)納税証明書交付申請書(PDFファイル:131.1KB)

(記入例:個人事業主)納税証明書交付申請書(PDFファイル:131.7KB)

 

証明書の申請手続き

1. 燕市税の納税証明書の発行を希望するときで、納税後おおむね2週間以内に請求する場合は、納税が確認できるもの(領収書又は引き落としの通帳(写し可))をお持ちください。

2. 燕市税の納税証明書は、市役所2階3・4番窓口の収納課(午前8時30分~午後5時15分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く))で交付しています。

3. 燕市税の納税証明書は、時間外窓口や休日窓口のときに交付することはできません。

4. 燕市税の納税証明書は有料です。1通300円の手数料がかかります。

5. 燕市税の納税証明書の交付申請時には本人確認を行います。窓口にいらっしゃる人は運転免許証、健康保険被保険者証、写真入りのマイナンバーカードのどれかひとつを必ずお持ちください。

6. 燕市税の納税証明書の申請用紙と証明用紙は、ダウンロード(2種類の用紙です。合計3枚で1セットになります。)してお使いください。

7. その他、ご不明な点は担当までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興部 商工振興課 産業支援係

〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地

電話番号:0256-77-8231

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