燕市農業再生協議会
更新情報
2024年8月23日
「農業者の皆様へおしらせ」を修正しました。
「令和6年度水田収益力強化ビジョン(産地交付金)」を掲載しました。
2024年5月8日
「令和6年度水田農業経営のすすめ」を掲載しました。
「令和6年度農作業受委託契約書」および「令和6年度水田台帳変更申請書」を掲載しました。
「資料のダウンロード」の大豆栽培マニュアルを更新しました。
燕市農業再生協議会とは
燕市農業再生協議会とは、経営所得安定対策の推進及びこれを円滑に実施するための行政と農業者団体等の連携体制の構築、戦略作物の生産振興や地域農業の振興を目的とした組織です。この他、農地の利用集積、耕作放棄地の再生利用、担い手の育成・確保等に資することも目的として活動しています。
構成
- 燕市産業振興部
- 新潟かがやき農業協同組合
- 燕市農業委員会
- 新潟県農業共済組合
- 西蒲原土地改良区
- 認定方針作成者
- 農地所有適格法人
- 農業者代表
- 消費者代表
- 担い手組織
- その他協議会が必要と認める者
規約等
燕市農業再生協議会規約(令和4年4月1日改正) (PDFファイル: 265.2KB)
燕市農業再生協議会会計処理規程(令和4年4月1日改正) (PDFファイル: 253.4KB)
燕市農業再生協議会事務処理及び文書取扱規程(令和3年4月26日改正) (PDFファイル: 161.6KB)
燕市農業再生協議会公印取扱規程(平成25年4月23日改正) (PDFファイル: 214.3KB)
燕市農業再生協議会内部監査実施規程(平成23年7月1日改正) (PDFファイル: 146.8KB)
燕市農業支援事業補助金交付要綱(令和5年1月25日制定) (PDFファイル: 515.7KB)
水田農業経営の推進方針
令和6年産米の米政策につきましては、米の需給調整が実践されるよう、新潟米基本戦略に基づき農業者・集荷団体・行政が連携し、需要に応じた米づくりを推進してまいります。
世界情勢の影響による資材等の高騰を踏まえ、地域の特徴を生かし農業所得を向上するために水田収益力強化ビジョンを着実に推進してまいります。
農業者自らの判断による経営を基本としつつ、高収益作物の生産拡大や新規作物の導入、環境保全型農業の推進等、所得向上に向けた創意・工夫のある水田農業の実践に対して支援を行ってまいります。
令和6年度水田農業経営のすすめ (PDFファイル: 2.2MB)
産地交付金の最新情報は「産地交付金の活用方法」をご覧ください。
水田収益力強化ビジョン(産地交付金)
水田収益力強化ビジョンとは
「水田収益力強化ビジョン」とは、地域の特色のある魅力的な産地を創造するため、地域の作物生産の設計図となるものです。
地域の水田における作物ごとの取組方針・作付予定面積、産地交付金の活用方法等を明らかにし、地域で共有することで、地域の特色ある産地づくりに向けた取組を推進します。
燕市水田収益力強化ビジョン
燕市で策定した水田収益力強化ビジョンはこちらです。
水田活用の直接支払交付金(産地交付金)
農業者の皆様へのお知らせ
交付対象水田の見直しについて
令和9年度以降、過去5年間連続して水稲の作付けが行われていない農地は、交付対象外となることが国から示されました。これは、転換作物の生産が定着した農地の畑地化を促し、水田機能を維持しつつ転換作物を生産する農地については、水稲と転換作物とのブロックローテーションによる地力の回復と収益性の向上を促すことを目的としております。
1.交付対象水田とは
前年度において水田活用の直接支払交付金の交付対象水田に該当したもの。ただし、「2.交付対象外水田とは」に該当する農地を除きます。
(注意)交付対象水田の面積については、田本地面積(水張り面積)とし、畦畔、はざ場等の作物の作付けが不可能な農地は含みません。
2.水田活用の直接支払交付金における交付対象水田の見直しについて(水張り5年ルール)
農業者が主食用米の生産調整を行う際、転換作物を水田に作付けした場合に交付される「水田活用の直接支払交付金」について、その交付対象となる「水田」の要件が国により見直され、具体的に示されました。
現行ルール
- 現況において非農地に転換された土地、または、転換されることが確実と見込まれる農地
- 畑地化し水田機能を喪失する等水稲の作付けを行うことが困難な農地(畦畔や用水路がない等)
- 平成30年度以降3年間連続して作物の作付けが行われておらず、その翌年度も作付けが行われないことが確実な農地
追加ルール
・令和9年度以降、過去5年間連続して水稲の作付が行われていない農地
ただし、次に掲げる場合を除きます。
- 被災した農地、道路または所要の用水を供給しうる設備が災害復旧事業(国または地方公共団体の補助金等により施工される災害復旧事業をいいます。以下同じす。)の対象となり、水稲の作付けが困難であることが確認できること
- 農業基盤整備事業等の対象となり、水稲の作付けが困難であることが確認できること
なお、次のすべてに該当する場合は、水稲の作付けが行われたものとみなします。
- たん水管理を1か月以上実施したことが確認できること
- 連作障害による収量低下が発生していないことが確認できること
3.水稲作付以外の確認方法について
水稲の作付けを行わず水張りを 1 カ月以上行う場合は、たん水管理作業終了後、 記録簿兼実施報告書に必要事項を記入、裏面に記録写真を貼付して、実施確認欄に 確認者 の署名又は 記名押印 を受けた後、燕市産業振興部農政課(燕市農業再生協議会事務局) へ提出してください。
水田活用直接支払交付金交付対象水田にかかる5年水張ルールについて (PDFファイル: 1.5MB)
たん水管理作業記録簿兼実施報告書 (PDFファイル: 126.2KB)
4.交付対象水田の見直しに関する代表的な問い合わせ
Q なぜ交付対象水田の見直しをするのか。
A 次の2つを促すためです。
- 転換作物が固定化している水田の畑地化促進
- 水田機能を有する農地において転換作物の生産を行う場合は、ブロックローテーションの再構築を促すこと
Q 令和4年~8年に一度でも水張りを行えば、令和9年度以降は継続して交付対象水田として扱われるのか。
A 今回の実施期間について
- 実施期間:令和4年度から令和8年度まで
- 実施内容:上記の期間中に1度水張りが必要(たん水管理作業記録簿兼実施報告書の提出が必要)
- 今後の水張りについて 5年水張りルールの制度が改正されない限り、5年に一度、定期的な水張りをすることが必要となっています。また、水張りの期間設定については、水を張った翌年から次の5年間のカウントが始まります。 例えば、令和6年度に水張りをした場合、令和7年度から令和11年度までに再度水張りが必要です。
Q 農地の耕作者が変わっても、交付対象外となった農地がそのままになるのか。
A 交付金の対象になるかどうかの判定は令和9年以降毎年度、所有者や耕作者にかかわらず水田一筆ごとに判定し記録されます。このため、一度交付対象水田から外れた場合、原則交付金対象に復帰することはありません。
Q 交付対象外となった農地は、登記上の地目や課税上の地目が変わるのか。
A 今回の見直しは、水田活用の直接支払い交付金の制度上の取り扱いのみを変更するものであり、登記や課税等の変更を伴うものではありません。
Q:育苗ハウスの設置されているほ場も対象ですか?
A:育苗ハウスの設置の有無にかかわらず、交付対象水田は、5年間に一度の水張りを行わない場合、交付対象水田から除かれることになります。
Q:育苗ハウスのある交付対象水田を、作物が作付けされた他の交付対象水田と合筆したうえで、作物作付け部分のみに水張を行った場合、合筆後の交付対象水田全体で水張りを行ったものとみなすことは可能ですか?
A:交付対象水田の水田機能は、一筆ごとに確認することとなります。そのため、ほ場全体ではなく部分的にたん水した場合は、水張りとは認められません。
Q:水張りの時期や深さに決まりはありますか?
A:水張り時期に具体的な時期の指定はありません。水を張る場合の順番や期間については、十分に検討いただきたいと思います。また、具体的なたん水の基準はありませんが、水張りは、現行の要綱に明記されているとおり、水稲作付家により確認することを基本としていることから、水稲作付けの場合と同等のたん水管理を行っていただくことが基本です。
関連情報
米の需給情報
米政策や生産に関する情報については、新潟県農業再生協議会が開設している「新潟米」情報センターをご覧ください。
令和6年1月1日以降に異動の手続きを行った農地について
協議会の基準日(令和6年1月1日)以降に手続きのあった農地の異動は、令和6年産の水田台帳(実施計画書)に反映されておりません。変更が必要な場合は「農作業受委託契約書」または「水田台帳変更申請書(水稲生産実施計画書変更申請書)」を提出してください。
令和6年農作業受委託契約書 (Excelファイル: 48.0KB)
令和6年水田台帳変更申請書(利用権等の手続きが完了した方) (Excelファイル: 47.0KB)
資料のダウンロード
協議会では、戦略作物の生産振興のために栽培マニュアルを作成しています。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
産業振興部 農政課 生産振興係
〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地
電話番号:0256-77-8245
更新日:2024年08月23日