燕市火入れに関する条例第2条に基づく火入許可申請について

更新日:2024年01月23日

お知らせ

2024年1月23日

「燕市火入れに関する条例第2条に基づく火入許可申請」につきまして、オンラインでの申請が可能になりました。

尚、オンライン申請の場合でも、許可証又は不許可の旨を示す書面は紙での発行、農政課窓口での受け渡しとなります

概要

「火入れ」とは森林法に基づく目的のため、森林又は森林の周囲1キロメートルの範囲内にある原野、山岳、荒廃地その他の土地にある立木竹、雑草、堆積物等を面的に焼却する行為のことをいいます。

本市において「火入れ」を行う場合は、燕市火入れに関する条例第2条に基づいた申請を行い、許可をとる必要があります。

申請時期

火入れをする日の10日前までに申請をお願いします。

許可申請に必要な図書

  1. 必要事項を記入した火入許可申請書(様式第1号)2通
  2. 火入れを行おうとする土地(以下「火入地」という。)及びその周囲の現況並びに防火の設備の位置を示す見取図
  3. 火入地が、申請者以外の者が所有し、又は管理する土地であるときは、その所有者又は管理者の承諾書
  4. 申請者が、契約に基づき火入れを行おうとする者である場合には、契約書の写し

許可申請手続きの流れ

(1)農政課農林環境係(燕市役所3階27番窓口)にて申請の場合

上記の「許可申請に必要な図書」一式を窓口までご持参ください。

許可がおりましたらご連絡いたしますので、許可書を窓口まで受け取りにお越しください。

(2)メールによる申請(許可書は窓口にて受け取り)の場合

上記の「許可申請に必要な図書」一式のPDFファイルを下記メールアドレスまで送付してください。
許可がおりましたらご連絡いたしますので、許可書を農政課農林環境係(燕市役所3階27番窓口)まで受け取りにお越しください。

(注意)メールの件名に【火入れに関する許可申請】とご記載ください。また、申請内容を確認させていただく場合がありますので、申請者様のお名前・ご連絡先をご記入ください。(一度に受信可能な申請データは10MB程度までとなっております。10MBを超える場合は、分割して送付してください。)

(3)LOGOフォームによる申請の場合

下記URLからアクセスできる「LOGOフォーム」により、必要事項の記入及び上記の「許可申請に必要な図書」の添付をしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興部 農政課 農林環境係

〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地

電話番号:0256-77-8243

メールフォームによるお問い合わせ