選挙人名簿とは?

更新日:2021年03月01日

 選挙人名簿について、登録に必要な条件、抹消(まっしょう)されるときの条件をご説明します。
 また、選挙日近くに引っ越ししたときに、投票場所が変わることもあわせてご説明します。

選挙人名簿とは?

 選挙で投票できる人が掲載してある名簿で、各市区町村の選挙管理委員会が管理しています。

 日本国民で年齢満18歳以上の人は選挙権がありますが、選挙人名簿に登録されてなければ投票することができません。

登録の資格

 次のすべての要件を満たしている人は、燕市の選挙人名簿への登録資格があります。

  • 満18歳以上の日本国民であること。
  • 燕市に住民票が作成された日(転入の届出をした日)から、引き続き3カ月以上住民基本台帳に登録されていること。
  • 欠格者(公民権が停止され、選挙権・被選挙権を有しない人)でないこと。

登録の時期

 燕市の選挙人名簿への登録資格がある人は、次の1~2のいずれかで選挙人名簿に登録します。
 選挙人名簿に一度登録されると、名簿から抹消(まっしょう)されるまで登録されたままになります。

  1. 定時登録
    毎年3月、6月、9月、12月の1日を基準日として登録します。
  2. 選挙時登録
    各種選挙が行われるたびに、選挙の公示(告示)の日の前日を基準日として登録します。

選挙人名簿の抹消

 選挙人名簿に登録されている人が、次の事項のいずれかに該当したときは、その人は選挙人名簿から 抹消(まっしょう)されます。

  • 死亡、または日本国籍を喪失したとき。
  • 転出して4カ月を経過したとき(転出しても、すぐには抹消(まっしょう)しません)。
  • 登録されるべき者でないことが判明したとき。

選挙人名簿の閲覧

 次の1~3の場合に、選挙人名簿を閲覧することができます。

 なお、「選挙時」は「選挙の公示(告示)の日から選挙投票日の5日後までの期間」のことを、「平常時」は選挙時以外の期間のことをいいます。

  1. 選挙人名簿に登録されているかどうかを確認するとき
    • 選挙時 選挙の公示(告示)の日(1日間のみです)午前8時30分から午後5時まで
    • 平常時 平日の執務時間内(午前8時30分から午後5時15分まで)

  2. 公職の候補者等(現職、立候補予定者)、政党その他政治団体(政党、後援会など)が政治活動・選挙運動を行うとき
    • 選挙時 閲覧できません
    • 平常時 平日の執務時間内(午前8時30分から午後5時15分まで)

  3. 報道期間・学術研究機関などが政治・選挙に関する公益性の高い世論調査を行うとき
    • 選挙時 閲覧できません
    • 平常時 平日の執務時間内(午前8時30分から午後5時15分まで)

選挙日近くに引越しした場合

 選挙日近くに引越しした場合は、転入や転出の届出日に応じて投票する場所等が変わります。
 投票する場所等が変わる理由は、転入・転出したことにより選挙人名簿の登録・抹消(まっしょう)が行われるためです。

1.燕市外へ引越しした場合(市外転出)

転出届出をしてから投票日までの期間で、次の3つに区分されます。

  • 転出して3カ月以内のとき
    燕市の選挙人名簿に登録されているため、燕市で投票します。
  • 転出して3カ月を越えて、かつ4カ月以内のとき
    燕市で投票する場合と、転出先市区町村で投票する場合があります。
    この場合、投票することとなる市区町村から郵便等でお知らせが届きますが、投票日近くになっても届かない場合は、選挙管理委員会にお問い合わせください。
  • 転出して4カ月を越えるとき
    転出先市区町村で投票します。

2.燕市内へ引越しをした場合(市内転入)

燕市に転入届出をしてから公示(告示)日の前日までの期間で、次の2つに区分されます。

  • 転入して3カ月未満のとき
    燕市の選挙人名簿に登録されていないため、転入前市区町村で投票します。
  • 転入して3カ月以上のとき
    燕市の選挙人名簿に登録されるため、燕市で投票します。

3.燕市内で住所を変更した場合(市内転居)

転居日に関係なく投票できます。ただし、転居の届出日によっては、転居前住所の投票所で投票する場合があります。

注意

上記の1~3の場合にかかわらず、地方選挙では次の取扱いとなります。

  • 燕市長選挙・燕市議会議員選挙
    燕市から他市区町村へ転出した場合は、転出の届出をした以後は、投票できません。
  • 新潟県知事選挙・新潟県議会議員選挙
    新潟県外へ転出した場合は、転出の届け出をした以後は、投票できません。
    新潟県内の他市町村へ転出して4カ月以内で、燕市の選挙人名簿に登録されている人は、上記1(燕市外へ引越しした場合)に記載した区分で投票できます。
この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局 選挙係

〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地

電話番号:0256-77-8313

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