選挙人名簿抄本の閲覧
選挙人名簿は、常に選挙人の目に触れることで正確さを期するよう、その抄本を閲覧できるように定められています。
また、候補者等が行う政治活動や選挙運動、報道機関等が行う公益性の高い調査研究等を実施する場合についても、その結果が民主政治の発展につながるとして、閲覧が認められています。
閲覧目的と必要書類
- 特定の者が選挙人名簿に登録されたものであるかどうか確認するために閲覧する場合(登録の有無の確認)
- 公職の候補者等、政党その他の政治団体が政治活動・選挙運動を行うために閲覧する場合(政治活動・選挙運動)
- 統計調査、世論調査、学術研究その他調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合(調査研究)
(注意)
選挙管理委員会は、閲覧により知り得た事項が不当な目的に利用されるおそれがある場合等に閲覧を拒否することができることとされています。
閲覧の目的 |
必要な書類 |
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1.登録の有無の確認 | (1)閲覧申出書 | |
2.政治活動・選挙運動 | 公職の候補者等 |
(1)閲覧申出書 (2)公職の候補者となろうとする者であることを示す資料 |
政党その他の政治団体 |
(1)閲覧申出書 (2)政治団体設立届出書の写し (3)活動実績を示す資料 |
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3.調査研究 |
(1)閲覧申出書 (2)調査研究の概要・実施体制を示す資料 |
(備考)
- 2.において申出者及び閲覧者以外の者や法人に閲覧事項を取り扱わせる必要がある場合は、別途申出書が必要となります。
- 2.の「公職の候補者等」欄の(2)の資料は、現職の方は省略します。また、2.の「政党その他の政治団体」欄の(3)の資料は、現職の方が所属する政治団体は省略します。
- 3.において申出者及び閲覧者以外の者に閲覧事項を取り扱わせる必要がある場合は、別途申出書が必要となります。
- 上記のほか、実際に閲覧するするにあたり、閲覧する方の本人確認のため、顔写真付きの身分証明書や社員証等をご提示いただく必要があります。
申出様式
1.登録の有無の確認
2.政治活動・選挙運動
- 選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動)(Excelファイル:19.7KB)
- 候補者閲覧事項取扱者に関する申出書(Excelファイル:16.1KB)
- 承認法人に関する申出書(Excelファイル:16.7KB)
3.調査研究
閲覧可能な時間と場所
時間
平日の午前8時30分から午後5時15分までとなります。
ただし、以下の場合は閲覧できません。
- すでにほかの閲覧者が同日の同時間帯に閲覧しているとき
- 閉庁日(土曜日、日曜日、祝日など)
- 選挙期日の公示(告示)日から選挙期日後5日にあたる日までの間
- その他、名簿抄本の更新など、事務上の都合がつかないとき
場所
燕市選挙管理委員会事務局
- この記事に関するお問い合わせ先
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選挙管理委員会事務局 選挙係
〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地
電話番号:0256-77-8313
更新日:2022年05月06日