インターネットを使った選挙運動について

更新日:2021年03月01日

選挙運動の規制

 インターネットを利用した選挙運動をすることができます。
 選挙運動とは、直接的又は間接的を問わず、選挙の当選を目的として有権者に投票をしてもらえるよう様々に働きかける行為のことです。例えば、言論や文書などで政見を発表したり、投票を依頼する呼びかけを行ったりすることが代表的な選挙運動です。また、選挙運動は誰でも行うことができ、特定の候補者が当選するよう有権者が応援することも選挙運動の一種です。
 選挙運動には様々な規制があり、特にポスターやビラについては選挙運動費用が高額になる傾向があることから、多くの制限が設けられています。一方、インターネットを利用した選挙運動は、情報通信技術の進展により安価に文書や図画を掲載・投稿することができるため、選挙運動に利用する候補者が増えています。
 インターネットを利用した選挙運動を行う場合に守らなければならないルールが決められています。

候補者や有権者が自由にできるインターネット選挙運動の例

  • ホームページやブログに文書、図画、メッセージなどを掲載すること
  • SNS(フェイスブック、ツイッター、LINEなど)に文書、図画、メッセージを掲載すること
  • 動画サイトにビデオやスライド等を投稿すること

(注意)インターネットを利用した上記の選挙運動を行うときは、次の2点に留意してください。

  1. トップページ又は投稿1つごとに掲載・投稿者のメールアドレスやツイッターユーザー名などの連絡先を表示しなければなりません。
  2. 禁止行為に該当しないことが必要です。

制限があるインターネット選挙運動の例

  • 電子メールを使用して文書、図画、メッセージを送信すること

(注意)制限の内容は次のとおりです。

  1. 有権者が電子メールを使用した選挙運動をすることは禁止されています。
  2. 候補者や政党等は電子メールを使用した選挙運動をすることができますが、送信先はあらかじめ選挙運動用電子メールの受信に同意した有権者に限られるなど、様々な規制があります。

禁止行為

  • 選挙運動に関するホームページやブログ、SNS(フェイスブック、ツイッター、LINEなど)、動画サイト、電子メール等の内容を印刷して配布すること
  • 違法なもの、悪質な誹謗中傷(ひぼうちゅうしょう)を含んだものを掲載・投稿すること
  • 有料のインターネット広告を利用して、選挙運動用の広告を掲載すること

(注意)インターネットの利用に限らず、選挙運動には次の禁止行為があります。

  • 18歳未満の人など選挙権がない者が、選挙運動をすること
  • 選挙運動期間(告示・公示の日から投票日の前日まで)以外のときに、選挙運動をすること

関連リンク

総務省より、概要を掲載したチラシが配布されています。ご覧ください。

また、総務省ホームページにインターネット選挙運動に関する情報が掲載されています。
あわせてご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局 選挙係

〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地

電話番号:0256-77-8313

メールフォームによるお問い合わせ