マイナンバーカード国外継続利用について

更新日:2024年05月27日

国外に転出した後もマイナンバーカードを利用できるようになりました

令和6年5月27日から、国外に転出後もマイナンバーカードを継続して利用できるようになりました。

例えば、海外に赴任・留学する場合でもマイナンバーカードが失効することがなくなりました。

なお、利用には出国前に手続きが必要です。手続きをとらずに国外に転出した場合は、カードが失効になりますのでご注意ください。

国外継続利用のできる方

以下のすべての条件を満たしている必要がございます。

  • 日本国籍の方
  • 有効なマイナンバーカードを所持している方
  • 国外転出日(異動日)が国外転出届出日(手続きする日)の翌日以降であり、国外転出の前日までに継続利用を行う方

受付窓口

市民課 5番窓口

お持ち物

マイナンバーカード

(注意)本人の来庁が原則です。ご不明な点は、事前にご相談ください。

(注意)国外でも使用可能なメールアドレスをご準備ください。来庁時に申請書に記入していただきます。

 

国外転出後に国外転出向けマイナンバーカードを申請する方法

  • 2015年10月5日以降に国外転出をしていて、マイナンバーカードをお持ちでない方は国外からの申請が可能です。
  • 詳しくは、下記の「国外転出者向けマイナンバーカードの申請:受取方法(新規交付)」をご確認ください。

国外転出者向けマイナンバーカードの券面情報の変更、更新等の手続き

以下のお手続きは、下記「国外転出者向けマイナンバーカードの手続き」よりご確認ください。

  • 氏名等の変更手続き 暗証番号の変更及び再設定手続き
  • マイナンバーカードの失効・返納手続き
  • マイナンバーカードの再交付手続き
  • マイナンバーカードの更新手続き

その他の手続き

その他の事項については、下記の「マイナンバーカードを国外で利用する」をご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課 窓口係

〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地

電話番号:0256-77-8125

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