マイナンバーカード及び電子証明書の更新
有効期限通知書の送付について
有効期限を迎える方に対し、「有効期限通知書」が送付されますので更新の手続きをお願いします。
有効期限通知書
マイナンバーカード及びマイナンバーカードに搭載されている電子証明書の有効期限が到来する2~3か月前に、下記の封書で「有効期限通知書」を送付しています。
有効期限通知書は、全国の市区町村からマイナンバーカードの交付等に関する事務の委任を受けている「地方公共団体情報システム機構(J-LIS)」が発送しております。
マイナンバーカードの更新について
マイナンバーカードには有効期限が設定されています。有効期限が切れたマイナンバーカードは、身分証明書等としての利用ができません。
有効期限
発行日から申請者の10回目の誕生日までです。なお、18歳未満(令和4年4月1日以前に申請した場合は20歳未満)の方は、5回目の誕生日までとなります。
また、外国人(永住者・特別永住者を除く)の方は、在留期限が上記より早く到来する場合、在留期限の日までが有効期限になります。
(注意)発行日については、窓口やインターネットから申請した日ではなく「地方公共団体情報システム機構(J-LIS)」でマイナンバーカードを作成された日が発行日となります。
手続き方法
同封させているQRコード付き個人番号カード交付申請書で申請することができます。
手数料
無料
ただし、紛失などのためマイナンバーカードを返納できない場合は有料になります。また、外国人の在留期限満了によるカード失効後の再発行についても有料になりますのでご注意ください。
電子証明書の更新について
マイナンバーカードに搭載されている電子証明書には有効期限が設定されています。電子証明書の有効期限が切れている場合は、カードの有効期限が残っていても電子証明書を利用したサービス(コンビニ交付、e-Taxなど)が利用できません。
有効期限
電子証明書の発行日から申請者の5回目の誕生日
手続き方法
窓口にマイナンバーカードをご本人がご持参いただければ手続きが可能です。なお、マイナンバーカードに設定した暗証番号が必要となります。暗証番号が不明の場合、暗証番号再設定の手続きが必要です。
手数料
無料
更新時の必要書類
本人が手続きする場合
- マイナンバーカード
法定代理人(15歳未満の方のご両親、成年後見人等)が手続きする場合
- 更新する本人のマイナンバーカード
- 法定代理人の本人確認書類(顔写真つきの証明書1点)
- 法定代理人の代理権が確認できる書類(登記事項証明書等)
任意代理人が手続きする場合
照会書兼回答書(有効期限通知書に同封)をお持ちの方
- 更新する本人のマイナンバーカード
- 代理人の本人確認書類(顔写真つきの証明書1点)
- 照会書兼回答書
本人が全て記入し、同封の照会書兼回答書封入用紙に入れて、封をした状態でお持ちください。照会書兼回答書が未記入、封入されていない等不備がある場合には、受付ができませんのでご注意ください。
照会書兼回答書(有効期限通知書に同封)をお持ちでない方
即日で電子証明書の更新ができません。2回来庁していただく必要があります。申請を受理後、申請者のご自宅に照会文書を発送します。以下の手順で手続きをお願いします。
(1)窓口で照会書兼回答書発送の申請をする(来庁1回目)
下記の書類をお持ちください。
- 更新する本人のマイナンバーカード
- 代理人の本人確認書類(顔写真つきの証明書1点)
(2) ご自宅に送付された照会書兼回答書を記入する
照会書兼回答書に必要事項を申請者ご自身で記入してください。
(3)代理人が照会書兼回答書をもって窓口までお越しください(来庁2回目)
- 照会書兼回答書
- 更新する本人のマイナンバーカード
- 代理人の本人確認書類(顔写真つきの証明書1点)
本人確認書類について
【顔写真付きの証明書】
運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、各種障害者手帳(身体・療育・精神)、在留カード又は特別永住者証明書等
【顔写真なしの証明書】
健康保険証又は介護保険の被保険者証、医療受給者証、各種年金証書、生活保護受給者証、児童扶養手当証書、母子手帳、学生証等
- この記事に関するお問い合わせ先
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市民生活部 市民課 窓口係
〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地
電話番号:0256-77-8339
更新日:2024年06月25日