【注意喚起】 新型コロナウイルスに対する予防効果を標ぼうする商品にご注意ください!
消費者庁は、新型コロナウイルス感染症の拡大に乗じ、インターネット広告において、新型コロナウイルスに対する予防効果を標ぼうする健康食品、マイナスイオン発生器、空間除菌商品等に対し、緊急的に景品表示法(優良誤認表示)及び健康食品法(食品の虚偽・誇大広告)の観点から改善要請等を行うとともに、SNSを通じて一般消費者への注意喚起を行いました。
公表資料
消費者庁
新型コロナウイルスに対する予防効果を標ぼうする商品の表示に関する改善要請等及び一般消費者への注意喚起について(消費者庁のサイト)
問合せ先
市民課消費生活相談窓口
電話:0256-77-8302
ファクス:0256-77-8106
消費者ホットライン 局番なし 188(いやや!)
警察相談専用窓口 局番なし #9110
関連リンク
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市民生活部 市民課 市民生活相談係
〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地
電話番号:0256-77-8302
更新日:2021年03月01日