【注意喚起】「マルチ」に要注意!簡単に儲かる話はありません!
~契約前に冷静に考えてみましょう~
知り合いから、商品の無料体験やセミナーに誘われ、出向いた先で、会員になるよう勧誘されることがあります。
高額なので「商品代の支払が難しい」と断っても、カードローンなどを勧められ、「利益が得られ、1年で返済できる」、「必ず成功し、半年で返せる」などと説明され、連鎖販売取引(いわゆる「マルチ商法」)の契約をしたという、消費者被害が発生していますので注意してください。
アドバイス
確実に利益が得られるなどのおいしい話はありません。
・取引内容を確認し、少しでも不安があれば「はっきりと断りましょう。」
・知り合いからの誘いでも「はっきりと断りましょう。」
消費者庁へリンク
・『“マルチ”に要注意!簡単に儲かる話はありません!』(PDFファイル:2.2MB)
国民生活センターへリンク
・友達から誘われても断れますか?若者に広がる「モノなしマルチ商法」に注意!
問合せ先
市民課消費生活相談窓口
電話番号:0256-77-8302
ファクス番号:0256-77-8106
消費者ホットライン 局番なし 188(いやや!)
警察相談専用窓口 局番なし #9110
- この記事に関するお問い合わせ先
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市民生活部 市民課 市民生活相談係
〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地
電話番号:0256-77-8302
更新日:2022年11月14日