「詐欺的な定期購入商法」の規制が強化された改正特定商取引法が施行されました!

更新日:2022年06月16日

販売サイト等で「1回目90%OFF」「初回実質0円」など通常価格より低価格で購入できることを広告する一方で、定期購入が条件となっている健康食品、化粧品、飲料の通信販売に関する相談が全国の消費生活センター等に多く寄せられています。

6月1日に、「詐欺的な定期購入商法」の規制が強化された改正特定商取引法が施行され、販売業者等は、取引における基本的な事項を最終確認画面等で明確に表示することが義務付けられました。また、販売業者等の誤認させるような表示等により、誤認して申し込みをした消費者は、申し込みの意思表示を取り消すことができるようになりました。

アドバイス

  • 低価格を強調する広告の場合は、注文する前に販売サイトや「最終確認画面」の表示をよく確認しましょう。
  • 注文する前に、「定期購入が条件になっていませんか?」「継続期間や購入回数が決められていませんか?」「支払うことになる総額はいくらですか?」「解約の際の連絡手段を確認しましたか?」「解約条件を確認しましたか?」「利用規約の内容を確認しましたか?」の全てを確認し「最終確認画面」に進みましょう。
  • 「最終確認画面」をスクリーンショットで保存することにより、契約を取り消す際の証拠になります。

問合せ先

市民課消費生活相談窓口

電話番号:0256-77-8302

ファックス番号:0256-77-8106

消費者ホットライン 局番なし 188(いやや!)

警察相談専用窓口 局番なし #9110