セット契約やスマートフォン(スマホ)の使い方などの携帯電話のトラブルに注意!ー高齢者の相談が増加ー

更新日:2021年03月01日

 「スマホを契約しに行ったら、不要なタブレット端末を契約してしまった」「違約金がかからない月に解約したら、その月の料金が日割りにならなかった」など契約・解約に関するトラブルや「スマホを使いたくて契約したが、使いこなせない」等の利用時のトラブル等の、携帯電話に関する相談が全国で年間2万件以上寄せられています。
 また、相談のうち60歳以上の契約者の割合が3割以上増加しています。

アドバイス

契約内容の中でも、特に料金が発生する契約は何か確認しましょう

 本当に必要なものだけを契約し、内容がよく分からない契約は断りましょう。スマホの契約のほかにタブレット端末や光回線、光電話、電気等の複数のサービスを同時に契約している場合、全ての契約の月額料金が一覧で記載されているとは限りません。タブレット端末通信料金など契約前に改めて確認し、必要がない契約はその場で断りましょう。

解約時にかかる料金や割引サービスの内容も確認しましょう。

 契約に期間の定めのある料金プランの場合、契約期間や中途解約違約金、解約時月の料金取扱いを確認しましょう。

契約後にキャンセル・解約したい場合は、すぐ携帯電話会社へ申し出ましょう。

 主な携帯電話会社の店頭販売やオンラインショップ等の通信販売で契約した通信サービスの契約は、電気通信事業法の「確認措置」の対象です。
 確認措置は、「電波状況が不十分であること」または「料金等の契約前の説明や書面交付に問題があったこと」が認められた場合、通信契約とスマホ等端末の契約をあわせた契約解除が可能です。
 契約先の携帯電話会社のサービス提供開始日を初日として8日の間に携帯電話会社が定める方法で申し出る必要があります。(初期契約解除制度)
 ただし、解約までに利用したサービス料金等は支払う必要があります。

スマホに慣れましょう。

スマホに慣れるため、携帯電話会社が提供するスマホ教室等の活用や家族や友人に基本的操作を聞いてみましょう。

困ったときの問合せ先

  • 局番なしの「188(いやや!泣き寝入り)」
  • 市民課消費生活相談窓口:電話0256-77-8302

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