有料動画料金の架空請求メールに注意!

更新日:2021年03月01日

  • 「有料動画の閲覧履歴があり、その日のうちに連絡がないと法的措置を取ります」との電子メールを受けたとの相談が寄せられています。
  • このようなメールに驚いて、文面の連絡先に電話すると高額の支払い料金を請求され、その支払いとしてコンビニで電子マネーのギフト券を購入し、番号を伝えるよう要求されます。
  • 最近は、実在する動画配信事業者やインターネット通販事業者、インターネット関連事業者などの名前を使用した電子メールを受けたとの相談が増加しているので注意が必要です。

アドバイス

  • 架空請求メールは無作為に作成した番号宛に送信されており、個人情報を把握されているわけではないので、無視して構いません。連絡してしまうと個人情報を知られてしまうことがあるので、冷静に対処しましょう。
  • 法的措置を取るというのは単なる脅しです。また、実在する事業者を名乗っていても事業者とは何の関係もないので、いずれも心配する必要はありません。
  • コンビニで電子マネーのギフト券を購入し番号を教えろ、という要求は身元を明らかにしないで金銭を受け取る詐欺の手口です。ギフト券の番号を相手に教えてしまうと相手にギフト券を自由に使われてしまいます。このような要求には応じないようにしましょう。
  • 心配な時は、民間の窓口でなく、下記の消費生活相談窓口などに相談してください。

相談・問合せ

  • 市民課消費生活相談窓口 :電話0256-77-8302(直通)
  • 消費者ホットライン :188(いやや泣き寝入り)

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市民生活部 市民課 市民生活係

〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地

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