消火器の悪質な訪問販売・点検商法にご注意!

更新日:2021年03月01日

「この消火器は耐用年数が過ぎている」「1年に1回交換する義務がある」などと事実と異なることを言って高額な消火器を購入させるケースがあります。

訪問販売の手口は

  • 「家庭にも消火器の設置が義務付けられた」
  • 「消防署の方から来た」
  • 「消防、市役所等からのあっせんで来た」
  • 「この消火器は使用年数が過ぎて使用できない」
  • 「1年に1回交換する義務がある」

など

トラブル防止のポイント

  • 消防署では、消火器の販売及びあっせんは一切していません。
  • 消防署では、一般家庭に消火器設置を推進していますが、設置義務はありません。
  • 一般家庭では、薬剤詰め替え義務や使用期限制限はありません。
  • 「消防施設保障番号認定書」など、ウソの保障制度はありません。

あやしいと思ったら!

  • 身分証明書の提示を求める。
  • 安易に申込や購入をせず、きっぱり断る。
  • 預かり書などの書面にサインしない。
  • 脅迫的行動があれば、すぐ警察に通報する。

(注意)クーリングオフについて

訪問販売はクーリングオフできます。
契約書を渡された日から8日以内であれば書面で契約解除できます。
契約書や領収書などをしっかり取っておき、すぐ消費生活相談窓口にご相談ください。

問合せ先

  • 市民課消費生活相談窓口:電話0256-77-8302
  • 消費者ホットライン:電話188「いやや泣き寝入り!」

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この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課 市民生活係

〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地

電話番号:0256-77-8302

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