道路交通法の基準を超える電動アシスト自転車に注意!
道路交通法の基準を超える電動アシスト自転車に注意! ―公道を走行すると法令違反となるおそれもー
アシスト比率が道路交通法の基準を大きく超え、人の力を要さず走り出す電動アシスト自転車があります。
ポイントは…
- 電動アシスト自転車の発進に慣れるまで車や人の多い道で乗らない
- 発進時はペダルを強く踏み込み過ぎない
- けんけん乗りは行わない
アドバイス
- アシスト比率が道路交通法の基準を超える電動アシスト自転車をお持ちの方は使用を中止し、購入先や事業者へ確認しましょう
- 購入の際は形式認定のТSマークを目安にするとよいでしょう
情報提供先
- 内閣府消費者委員会事務局 : 電話03-3581-9176
- 経済産業省商務情報施策局製品安全課 :電話03-3581-4707
相談・問合せ
- 市民課消費生活相談窓口 :電話0256-77-8302(直通)
関連リンク
個人情報が漏れているので削除してあげる?!公的機関をかたって個人情報の削除を持ちかける詐欺にご注意!(国民生活センターのサイト)
戻るリンク
- この記事に関するお問い合わせ先
-
市民生活部 市民課 市民生活係
〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地
電話番号:0256-77-8302
更新日:2021年03月01日