「オーナー制度」と称して、多額の遅延金を発生させている株式会社ケフィア事業振興会(ケフィア)に関する注意喚起

更新日:2021年03月01日

 2017年12月以降、株式会社ケフィア振興会(ケフィア)が、「オーナー制度」と称する契約に基づく消費者への支払いを遅延させている相談が各地の消費生活相談窓口などに寄せられております。消費者庁が調査したところ、ケフィアと消費者間の取引において、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(債務の履行遅延)を確認したため、消費者庁が、消費者安全法第38条第1項の規定に基づき、情報を公表しました。
 当該事業者との取引でお困りの方は、消費生活相談窓口または、警察にご相談ください。

消費生活ホットライン

「188(いやや!泣き寝入り)」

警察相談専用電話番号

♯9110

問合せ先

市民課消費生活相談窓口:電話0256-77-8302

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