【注意喚起】「SMSを用いた架空請求」にご注意ください!(2020年7月2日)

更新日:2021年03月01日

 消費者の携帯電話に「ご利用料金のお支払確認がとれておりません。本日中にご連絡無き場合、少額訴訟の手続きに移行致します。」などと記載されたSMS(ショートメッセージサービス)(注1)を送信するとともに、SMSに記載された電話番号に連絡してきた消費者に対し、「現在、裁判の手続き中ですが、すぐに支払えば裁判手続きを止められます。」などと告げ、虚偽の利用料金を支払わせよとする事業者に関する相談が寄せられています。
 未納料金を請求されても心当たりがなければ決して相手に連絡しないようにしましょう。
(注1)メールアドレスではなく携帯番号を宛先として送受信するメッセージサービス

アドバイス

  • 実在する事業者名等の名前をかたる場合があるので、安易に信用せず、話の内容をよく確認しましょう。
  • ただちに未払料金を支払わなければ裁判を起こすなどと警告するSMSを送り付け、消費者からSMSに記載した電話番号に電話させた上、実在する事業者等をかたって未払料金を支払わせる。いわゆる架空請求の手口です。こうしたSMSに記載された電話番号には絶対に電話しないようにしましょう。
  • このようなSMSやハガキでの要求に不審な点があった場合、その要求に応じる前に消費生活相談窓口や警察に相談しましょう。

問合せ先

市民課消費生活相談窓口
電話:0256-77-8302
ファクス:0256-77-8106
消費者ホットライン 局番なし 188(いやや!)
警察相談専用窓口 局番なし #9110

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市民生活部 市民課 市民生活係

〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地

電話番号:0256-77-8302

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