強引な訪問販売に関する注意喚起

更新日:2021年03月01日

県内では、今月に入り高齢者を狙った悪質な訪問販売が発生し、消費生活センターへ相談が多数寄せられており注意が必要です。

具体的な事例1

突然業者が訪問してきて「屋根瓦がずれている」と写真を見せられ、点検や修理を勧誘され、高額な料金を請求された。クーリング・オフを申しでたが、『既に修理したので材料費は払え』と迫られ、仕方なく払った。後で調べたら、領収書に書かれている企業名や住所は存在しなかった。

アドバイス

飛び込みの訪問販売は、トラブルに繋がりやすく要注意です。その場で契約したりお金を払ったりせず、消費生活相談窓口(消費者ホットライン 局番なしの188)へすぐご相談ください。
業者がしつこく請求してきたら、ためらわず警察へ通報してください。

具体的な事例2

新聞の勧誘員がやってきて、断っても大量の景品を押し付けて帰らないので、仕方なく契約をしてしまった。

アドバイス

新聞の勧誘は訪問販売に当たり、契約(書面を受領)した日から8日以内ならクーリングオフを書面で通知すれば無条件で解約できます。置いていった景品は、着払いで業者に送り返せば大丈夫です。
困ったときは、すぐに消費生活相談窓口へご相談ください。

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