新型コロナウイルス感染症に関連する人権への配慮について

更新日:2024年02月15日

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新型コロナウイルス感染症に関連する人権への配慮について

  新型コロナウイルスの感染拡大とともに、感染者だけでなく、その職場や御家族、濃厚接触者、治療にあたっている医療スタッフや介護従事者、海外から帰国された人、日本に居住する外国人などに対し、誹謗中傷やSNSなどへの心ない書き込み等が広がっていると報道されています。

  こうしたことが行われると、感染を疑われる症状が出ても、検査のための受診や、保健所への正確な行動歴や濃厚接触者の情報提供をためらってしまうなど、感染拡大の防止に支障が出る恐れがあります。

  感染者のみならず、その職場、家族などへの差別的発言や誹謗中傷は、対象となった人々の心を深く傷つける行為であり、絶対にあってはなりません。

  市民の皆様におかれましては、新型コロナウイルス感染症に関連する情報については、公的機関から発信される正確な情報を確認いただき、人権に配慮した冷静かつ賢明な行動をとっていただくようお願いいたします。

  私たちがたたかう相手は、人ではなくウイルスです。

  不安な気持ちを攻撃という形で人にぶつけるのではなく、ひとりひとりがそれぞれの立場で今できることを考え、実行に移すことで不安を乗り越える第一歩を踏み出しましょう。

不当な差別偏見は絶対にやめましょう

(イラスト)偏見や差別にあたること
(イラスト)STOP!コロナ差別

©公益財団法人人権教育啓発推進センター

日本赤十字社が作成した以下の動画、資料も是非ごらんください。

ワクチン接種を受けていない人への差別はやめましょう!

  新型コロナウイルス感染症の感染収束に向けて効果が期待される新型コロナウイルスワクチンですが、接種は強制ではなく、あくまでも任意のものです。接種を受けない方には、病気やアレルギーにより接種ができない方がいるなど、様々な理由があり、そのひとつひとつが尊重されるべきものです。

  ワクチン接種を受けていない人に対して、接種の強制や差別、学校や職場等における不公平や不利益な扱いをすることがないようにお願いします。

マスクが着用できない方への配慮について

マスクをつけたくてもつけられない

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   新型コロナウイルス感染拡大防止のため、「マスク着用で外出」することが新しい生活様式の一つとされ、市民の皆様にもご協力をいただきありがとうございます。

   しかし、社会の中にはマスクを無理につけることにより、

  ・パニックや発作を起こす方

  ・皮膚の病気

  ・発達障がい

  ・脳の障がい

  ・呼吸器の病気

など、様々な原因でマスクをつけることが難しい方がいます。

   周囲からは、わがままと誤解されたり、厳しい視線をむけられたり、心無い批判を受けることもあります。

社会全体の理解が必要です

   マスク着用が当たり前となった今、マスクをつけていない人を見たら、まずは「何か事情があるのかもしれない」と想像してみてください。

   障がいや症状があってマスクをつけられない方がいることを知り、その特性や事情を理解し、差別的な行動をすることなくお互いに思いやりの心を持って過ごしましょう。

「意思表示カード」等の情報をご提供できる団体をご紹介します

  障がいや病気など様々な原因でマスクの着用が困難な方に、「マスクはつけられません」と周囲にお知らせする意思表示カードなどが作成できるよう、情報を提供している団体がありますのでご紹介します。

  意思表示カードなどは、インターネット上でダウンロードできるものもありますのでご活用ください。

「わけがありますくプロジェクト」の画像

「わけがありますくプロジェクト」について

  新型コロナウイルス感染症拡大予防策として、「マスク着用」が浸透した中で、やむを得ない事情でマスクをつけられない方がいることをたくさんの人に知ってもらうため、2020年6月に始動した団体です。

誹謗中傷などによりお困りの方は、下記の人権相談窓口にご相談ください。

人権に関する相談窓口(法務局)

みんなの人権110番(全国共通人権相談ダイヤル)

電話番号 0570-003-110(平日午前8時30分から午後5時15分まで)

子どもの人権110番

電話番号 0120-007-110(平日午前8時30分から午後5時15分まで)

女性の人権ホットライン

電話番号 0570-070-810(平日午前8時30分から午後5時15分まで)

外国語人権相談ダイヤル(Foreign-language Human Rights Hotline)

電話番号 0570-090-911(平日午前9時から午後5時まで)

参考リンク先

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課 市民生活係

〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地

電話番号:0256-77-8107

ファクス:0256-77-8106

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