自動車臨時運行許可(仮ナンバー)
自動車臨時運行許可(仮ナンバー)制度とは
自動車が道路上を運行するには、道路運送車両法に定められた基準を満たしていなければなりません。臨時運行許可とは、未登録の自動車の新規登録、新規検査、自動車検査証の継続検査(車検)を受けるためなどの目的で公道を運行する必要がある場合に、目的・期間を限定したうえで特例的に運行を許可する制度です。(臨時のナンバープレートを貸し出すことから「仮ナンバー」と呼ばれることもあります。)
申請日
原則として、自動車を運行する当日に限ります。ただし、早朝出発や土曜日・日曜日の運行など当日の申請が困難な場合のみ、運行日の直前の開庁日に申請できます。
受付時間
月曜日から金曜日(平日)の午前8時30分から午後5時15分まで
(注)土日祝日、12月29日から1月3日を除く
(注)休日開庁時は不可
申請に必要なもの
1.自動車臨時運行許可申請書
2.運行する自動車が確認できる書類(次のいずれか1点、コピーでも可)
- 自動車検査証(写しまたは、自動車検査記録事項で申請する場合は、車台番号の拓本)
- 限定自動車検査証
- 自動車予備検査証
- 自動車検査証返納証明書
- 登録事項等証明書
- 一時抹消登録証明書
- 譲渡証明書 など
3.自動車損害賠償責任保険(自賠責)証明書(コピー不可)
- 保険期間が許可期間中有効なもの
4.個人で申請する場合は、申請者の本人確認書類(コピー不可)
- 住所・氏名が確認できるもの(個人番号カード・運転免許証・パスポートなど)
5.手数料
- 1件につき750円
(注)運行許可期間内のすべての日に保険に加入していること。保険期間最終日は正午で保険が満了するため、申請しても許可されません。
(注)2019年4月1日から自動車臨時運行許可申請書の様式が全国統一様式に変更され、申請書への押印が不要になりました。なお、旧申請書も引き続き使用できます。
窓口でお渡しするもの
- 臨時運行許可証
- 番号標(ナンバープレート)
(注)臨時運行許可証及び番号標は、許可期間終了後5日以内に許可を受けた窓口へ返却してください。
(注)臨時運行許可証を紛失した場合や番号標を紛失・き損した場合は、紛失(き損)届の提出が必要です。本人確認書類(免許証やマイナンバーカードなど)・印鑑(申請者が法人の場合は代表者印)をお持ちのうえ市民課窓口へお越しください。なお、番号標を紛失した場合については速やかに警察署へ紛失・盗難の届出を行ってください。
返納について
運行終了後、速やかに許可証及び番号標(仮ナンバー)を返却してください。有
効期間終了後5日過ぎても返却されないと、罰則が適用される場合があります。
注意事項
- 事前に運行の期間と経路を計画のうえ申請してください。
- 許可を受けた自動車、期間、目的、経路以外には使用できません。
- 許可を受けた自動車以外に番号標を使用した場合、臨時運行許可証を備え付けずに運行した場合、返納期間を経過しても臨時運行許可証と番号標を返却しない場合、詐欺その他不正な手段により許可を受けた場合は道路運送車両法の規定により処罰されます。
- 詳細については、国土交通省 北陸信越運輸局のホームページをご覧ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
市民生活部 市民課 市民窓口2係(各種証明書等)
〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地
電話番号:0256-77-8122
更新日:2026年03月30日