住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度について

更新日:2023年04月01日

1 本人通知制度とは?

  住民票の写しや戸籍抄本などを第三者に交付したとき、事前に登録した人に対して交付した事実を通知するものです。
  本人に通知することにより、住民票の写し等の不正請求や不正取得を抑制し、個人の権利侵害の防止を図ることを目的としています。
  あなたの大切な個人情報を守るため、本人通知制度に登録してください。

※  第三者から事前登録者に係る住民票の写し等の請求があった場合に、交付の可否を登録者に確認する制度ではありません。
  また、交付ができないようにする制度でもありません。

本人通知制度のイメージ図

2 事前登録ができる人は?

  • 燕市の「住民基本台帳」または「戸籍の附票」に記録されている人(消除された住民票、または除かれた戸籍の附票に記録されている人を含む)
  • 燕市を本籍とする「戸籍」に記載されている人(除かれた戸籍に記載されている人も含む)

3 事前登録の受付場所は?

  • 燕市役所市民課で受け付けています。
  • 燕市外にお住まいの方や、ご病気等の事情で窓口においでになれない方は、郵送での登録も受け付けています。

郵送先:〒959-0295 燕市吉田西太田1934番地 燕市役所市民課

4 事前登録の手続きに必要なものは?

  1. 燕市本人通知制度登録申請書(受付窓口にあります。燕市ホームページからもダウンロードできます。)
  2. 受付窓口に来られる方の本人確認書類(住基法に準ずる)公的機関が発行した顔写真付きの身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、在留カードなど)顔写真のない身分証明(健康保険証、年金手帳や年金証書、通帳、診察券など)は2点
  3. 代理人(事前登録を希望する人から委任を受けた人)の場合は委任状
  4. 法定代理人(未成年の保護者や成年後見人)の場合は、戸籍謄本など資格を証する書類       ※ 燕市に本籍があり、法定代理人の資格を確認できる場合は不要です。

 

5 第三者とは?

  住民票の写しや戸籍抄本などの証明書は、正当な理由があれば第三者でも請求することができると「住民基本台帳法」や「戸籍法」で定められています。

  • 本人や戸籍に記載されている人から依頼を受けた人…代理人(委任状が必要)
  • 代理人以外の第三者
  1.   自己の権利の行使又は自己の義務を履行するために住民票等を確認する必要のある人や正当な理由のある人(生命保険の満期支払、債権者等)
  2.   依頼者から受任した事件又は事務を遂行するために、職務上必要な請求をする八士業※

※八士業とは…弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険、労務士、弁理士、海事代理士、行政書士のことです。

※下記による請求は本人通知の対象となりません(第三者による請求に該当しないため対象となりません)

  • 本人等からの請求
  • 国や地方公共団体の機関からの公用請求

6 対象となる証明書は?

  • 住民票の写し(除票も含む)
  • 住民票記載事項証明書
  • 戸籍附票の写し(除かれた戸籍附票も含む)
  • 戸籍謄本、抄本(除かれた戸籍も含む)
  • 戸籍記載事項証明書

7 本人に通知される内容は?

  登録者の住民票の写し等を第三者に交付した場合、「燕市住民票の写し等交付通知書」により次の項目を郵送で通知します。

  1. 証明書を交付した年月日
  2. 交付した証明書の種別(住民票の写し、戸籍謄本等)及び通数
  3. 請求者の区分【本人等の代理人、第三者(個人・法人・職務上)の2区分】

※ 通知に記載された内容について詳しく知りたい場合は、燕市個人情報保護条例に基づき、自己情報開示請求をすることができます。ただし、開示される情報は、燕市個人情報保護条例の規定の範囲内となります。

8 事前登録した人が引っ越し・結婚・死亡などで住所や戸籍が変わった場合は?

  • 転出又は転居等により、事前登録をした内容に変更が生じた場合は、変更の届出が必要です。届出がないと、通知書の送付ができない場合がありますのでご注意ください。
  • 事前登録した人が死亡したり、失踪宣告又は居所不明等によって住民票が削除されたときは、事前登録を廃止します。
この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課 市民生活係

〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地

電話番号:0256-77-8107

ファクス:0256-77-8106

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