旧氏の振り仮名記載について(令和7年5月25日までに住民票に旧氏の記載をしている人)
住民票等への旧氏(旧姓)の振り仮名の記載について
住民票の記載事項である旧氏について、「旧氏の振り仮名」を追加すること等を内容とする住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第17号)が令和7年1月29日に公布されました。
これにより、令和7年5月26日以降に、住民票に新たに旧氏の併記(記載)を希望されるかたは、旧氏とともに旧氏の振り仮名を記載できるようになります。
旧氏の振り仮名についての詳細は、下記総務省ホームページをご覧ください。
住民票等への旧氏の振り仮名の記載について<総務省>
(注意1)旧氏と旧氏の振り仮名のどちらか一方だけを記載することはできません。
(注意2)マイナンバーカード(国外転出者を除く)への旧氏の振り仮名の追加は、令和8年6月頃(施行日未定)を予定しています。
すでに旧氏が記載されている人の旧氏の振り仮名の記載方法
令和7年5月26日時点で住民票に旧氏の記載がされている人には、住所地の市区町村長から「住民票に記載しようとする旧氏の振り仮名」が通知されます。
通知された旧氏の振り仮名が正しいとき
手続き不要です。手続きをしなくても、令和8年5月26日以降に、通知に記載された旧氏の振り仮名がそのまま住民票に記載されます。
ただし、お急ぎで旧氏の振り仮名が記載された住民票の写しが必要な場合は、通知書の旧氏の振り仮名が正しい場合でも、手続きをしてください。
通知された旧氏の振り仮名が異なるとき
令和8年5月25日までに手続きをしてください。
手続きの方法
通知された振り仮名が異なっている等の場合は、窓口または郵送にて手続きを行ってください。
窓口で手続きする場合
【手続きできる人】
- 本人
(注意)代理人が届出する場合は、委任状が必要です。
【必要書類】
- 旧氏の振り仮名記載請求書(窓口にもあります)
旧氏の振り仮名の記載請求書(Excelファイル:15.1KB) - 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど官公署発行の写真付きのもの)
- 申請いただく旧氏の振り仮名を使用している(使用していた)ことが分かる資料1点
例:パスポート・通帳・社員証・キャッシュカード・職場で使用している(使用していた)名札 など
(注意1)通知された通りの旧氏の振り仮名を住民票に記載する場合は不要です。
(注意2)代理人が手続きする場合は、『旧氏の振り仮名記載請求書』の委任欄への記入が必要です。
【受付窓口】
- 燕市役所 市民課 市民窓口1係
【受付時間】
- 月曜日から金曜日/午前8時30分から午後5時15分まで
(土・日・祝日及び12月29日~1月3日は除く)
郵送で手続きする場合
【手続きできる人】
- 本人
-
(注意)代理人が届出する場合は、委任状が必要です。
【送付していただく書類】
- 旧氏の振り仮名記載請求書(窓口にもあります)
旧氏の振り仮名の記載請求書(Excelファイル:15.1KB) - 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど官公署発行の写真付きのもの)
- 申請いただく旧氏の振り仮名を使用している(使用していた)ことが分かる資料1点
例:パスポート・通帳・社員証・キャッシュカード・職場で使用している(使用していた)名札 など
(注意1)通知された通りの旧氏の振り仮名を住民票に記載する場合は不要です。
(注意2)代理人が手続きする場合は、『旧氏の振り仮名記載請求書』の委任欄への記入が必要です。【提出先・提出期限】
提出先:〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地
燕市役所 市民課 市民窓口1係宛
提出期限:令和8年5月25日(月曜日)必着 - 旧氏の振り仮名記載請求書(窓口にもあります)
- 【注意事項】
- 消せるペンで記入されている請求書・委任状は、受付することができません。
- 申請いただく旧氏の振り仮名を使用している(使用していた)ことが分かる資料がない場合は、下記お問い合わせ先へご相談ください。
- 旧氏の振り仮名以外の手続き(旧氏の記載・変更・削除の申請)は郵送では受け付けておりません。
- 旧氏の振り仮名は届出により記載されると変更できませんので、ご注意ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
市民生活部 市民課 市民窓口1係(戸籍届出)
〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地
電話番号:0256-77-8128
更新日:2026年01月26日