令和8年4月1日から離婚届の様式が変わります
令和8年4月1日施行の民法改正により、離婚届出の際に未成年の子の親権を父母の一方(単独親権)とするか双方(共同親権)とするか選択できるようになりました。
これに伴い、離婚届の様式が変更となります。
1 未成年の子がいる場合
未成年の子がいる方が、令和8年4月1日以降に旧様式の離婚届(未成年の子の氏名欄に共同親権の記載がない等)を提出する場合は、別紙の添付が必要となりますのでご注意ください。
- 旧様式で提出する場合
- 新様式で提出する場合(令和8年4月1日以降)
(注意)
協議離婚の場合は、新様式で届出する場合でも旧様式に「別紙」を添付して届出する場合でも、「親権行使の意味を理解し、真意に基づいて合意した。」ことについて、夫妻ともチェックを記載してください。
夫妻のチェックと署名がない場合、離婚届を受理できるまでにお時間がかかり、各種証明書等の発行が遅くなる場合があります。
「別紙」を使用する場合、旧様式の届書及び「別紙」それぞれに夫妻の署名が必要です。
2 未成年の子がいない場合
未成年の子がいない場合は、令和8年4月1日以降も旧様式で届出ができます。
(注意)外部リンク
「父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました。親権・養育費・親子交流などに関する民法等改正の解説」
- この記事に関するお問い合わせ先
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市民生活部 市民課 市民窓口1係(戸籍届出)
〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地
電話番号:0256-77-8128
更新日:2026年03月25日