令和8年4月1日から離婚届の様式が変わります

更新日:2026年03月25日

令和8年4月1日施行の民法改正により、離婚届出の際に未成年の子の親権を父母の一方(単独親権)とするか双方(共同親権)とするか選択できるようになりました。

これに伴い、離婚届の様式が変更となります。

1 未成年の子がいる場合

未成年の子がいる方が、令和8年4月1日以降に旧様式の離婚届(未成年の子の氏名欄に共同親権の記載がない等)を提出する場合は、別紙の添付が必要となりますのでご注意ください。

  • 旧様式で提出する場合

離婚届「別紙」(PDFファイル:402.3KB)

離婚届「別紙」(記入例)(PDFファイル:427.1KB)

【参考】離婚届(旧様式)(PDFファイル:548.8KB)

 

  • 新様式で提出する場合(令和8年4月1日以降)

離婚届(新様式)(PDFファイル:677KB)

 

(注意)

協議離婚の場合は、新様式で届出する場合でも旧様式に「別紙」を添付して届出する場合でも、「親権行使の意味を理解し、真意に基づいて合意した。」ことについて、夫妻ともチェックを記載してください。

夫妻のチェックと署名がない場合、離婚届を受理できるまでにお時間がかかり、各種証明書等の発行が遅くなる場合があります。

「別紙」を使用する場合、旧様式の届書及び「別紙」それぞれに夫妻の署名が必要です。

2 未成年の子がいない場合

未成年の子がいない場合は、令和8年4月1日以降も旧様式で届出ができます。

(注意)外部リンク
「父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました。親権・養育費・親子交流などに関する民法等改正の解説」

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課 市民窓口1係(戸籍届出)

〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地

電話番号:0256-77-8128

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