死亡届記載事項証明書

更新日:2024年02月01日

死亡届の記載事項証明書(死亡届の写し)

 遺族基礎年金・遺族厚生年金・遺族共済年金の請求や、郵便局簡易保険の死亡保険金(証書上の保険金額が100万円を超えるもの)の請求のためなどで必要となる証明書です。(株式会社かんぽ生命保険は不可)
 交付には、法律による制限があり、原則として非公開ですが、特別な理由がある場合のみ、一定の利害関係人に対して公開されます。

  • (注意1) いずれの場合も、疎明資料(年金証書や簡易保険証書など、死亡者の氏名、証書内容がわかるもの)の提示が必要になります。
  • (注意2) 会社への提出・一般的な保険の申請の際は、病院の死亡診断書で対応をお願いします。

どこで、手続きすればいいか?(請求先)

死亡届の届出先もしくは、届出当事者の本籍地の市町村役場

 ただし、死亡届を提出した市町村が、死亡した方の本籍地である場合は、提出日から概ね1ヶ月は市町村で保管しますが、概ね1ヶ月を超える場合の申請窓口は、管轄法務局になります。
 死亡した方の本籍が届出した市町村と異なる場合は、届出された市町村で死亡届の写しを1年間保存します。
 なお、届出書原本は、死亡した方の本籍地の管轄法務局での保管となるため、1年を超える場合の申請窓口は、死亡した方の本籍地を管轄する法務局となりますので、ご注意ください。

(注意) なお、法務局へ申請に行かれる場合は、事前に必要書類等を、法務局にお問い合わせください。

誰が請求できるのか?(請求者)

届出当事者本人・親族または利害関係人

必要なもの

  1. 簡易保険・遺族厚生年金などの手続きで死亡届記載事項証明書(死亡診断書の写し)を請求されるときは、証書など保険、年金の加入を証明できるもの
  2. 窓口に来られる方の身分証明書(免許証など)
  3. 代理人が請求するときは、委任状

手数料

350円

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課 窓口係

〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地

電話番号:0256-77-8122

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