燕市債権管理条例(2019年4月1日施行)

更新日:2021年03月01日

 燕市では2019年4月1日、「燕市債権管理条例」を施行しました。 この条例は、市の債権の管理に関する事務の処理について、統一的な管理の基準その他必要な事項を定めることにより、市の債権の適正な管理を図ることを目的としています。

燕市債権管理条例の主な内容

定義(第2条)

 市が所有する債権には、法律、条例等の公法上の原因に基づいて発生する「公債権」と、契約等の私法上の原因に基づいて発生する「私債権」があります。また、「公債権」は個々の法令による強制手続きの規定の有無により、「強制徴収公債権」と「非強制徴収公債権」の二つに分類されます。

滞納処分等(第8条)

 市税及び強制徴収公債権について、納期限を過ぎ督促をしてもなお指定の期限までに納付されない場合、資産状況等調査のうえ給与・預貯金・不動産等の差押えや担保権の実行などの滞納処分を行うことがあります。

強制執行等(第9条)

 非強制徴収公債権及び私債権について、納期限を過ぎ督促後相当の期間を経過してもなお履行されない場合、担保権の実行などの強制執行や訴訟手続きを行うことがあります。

徴収停止(第12条)

 非強制徴収公債権及び私債権について、相当の期間、法人である債務者が休業状態又は債務者が所在不明等により、完全に納付することが著しく困難であると認められる場合、資産状況等調査のうえ徴収停止をします。

履行期限の特約等(第13条)

 非強制徴収公債権及び私債権について、災害や無資力等のやむを得ない事情により当初の納期限どおりに納付ができなくなった場合、納付方法や履行期限の変更、分割での納付を認める場合があります。

債権の放棄(第15条)

 私債権について、債務者が死亡や無資力の状態にあり、相当の期間を経ても履行の見込みがないと認められる等の場合、市は債権を放棄することができるものとします。

納付についてのご相談は担当課もしくは収納課へご連絡ください

 本条例の規定により、災害や無資力等のやむを得ない事情により納期限内での納付が困難な方には、納付方法や履行期限の変更、分割での納付を認める場合や徴収停止をする場合があります。 災害、病気や失業、事業の休廃業により収入が減少したなど、一時的に納期限内の納付が困難となるやむをえない理由がある方は、「払えないから」とそのままにせず、担当課に必ずご相談ください。

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新潟県燕市吉田西太田1934番地

電話番号:0256-77-8152

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