徴収猶予・換価の猶予について

更新日:2022年01月04日

やむを得ない事情により、市税等を一時的に納付できない方のために徴収を猶予する制度があります。

徴収猶予・換価の猶予

徴収猶予・換価の猶予の詳細
  徴収猶予 換価の猶予
要件
  1. 財産が災害(震災、風水害、火災など)による損害を受けたり、盗難にあったとき
  2. 納税者や生計を一にする親族が病気や負傷したとき
  3. 事業を廃止または休止したとき
  4. 事業に著しい損失を受けたとき
  5. 上記に類する事実があったとき
  6. 法定納期限後1年を過ぎてから課税されたとき
  1. 市税等を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあると認められること
  2. 納税について誠実な意思を有すると認められること
  3. 当該市税等の納期限から6か月以内の申請であること
猶予期間 原則1年以内

猶予が認められるとき
  • 分割納付が認められます。
  • 猶予期間中の延滞金は、免除または軽減されます。
  • 新たな督促や滞納処分がありません。
  • 分割納付が認められます。
  • 猶予期間中の延滞金は、軽減されます。
  • 滞納処分を受けた財産の換価(売却)が猶予されます。
提出書類
  • 徴収猶予(期間の延長)申請書
  • 猶予を必要とする事実を証明する書類
    (医師による診断書、廃業届、決算書など)
  • 財産収支状況書
  • 担保提供に関する書類
  • 換価の猶予(期間の延長)申請書
  • 財産収支状況書
  • 担保提供に関する書類
担保 猶予する税額が100万円を超え、かつ、猶予期間が3か月を超える場合には、原則としてそれに見合う担保が必要です。

申請等の手続きについては収納課までお問い合わせください

猶予・換価制度に関する書類

猶予・換価制度パンフレット

徴収猶予(期間の延長)申請書

換価猶予(期間の延長)申請書

財産収支状況書(申請書に添付)

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 収納課

〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地

電話番号:0256-77-8152

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