地震により破損した石塀、瓦等の石材類の処分について

更新日:2024年01月19日

地震により破損した石塀、瓦等の石材類を受け入れます

(注意)破損した部分のみの受け入れとなります。

例:灯篭が地震でまるごと倒れて、笠の部分のみ破損し、その他の部分が無傷だった場合は、笠の部分のみの受け入れとなります。

地震により破損した石塀、瓦等の石材類で、一般家庭ごみとして処分できないごみを処分する場合は、以下の手順で手続きをお願いいたします。

1.税務課資産税2係で「被災(罹災)証明書」を発行してもらう。【市民】

詳細はこちら
 

2.生活環境課に石塀、瓦等の石材類を運搬したい日時を連絡する。【市民】

電話:0256-77-8167

メール:kankyo@city.tsubame.lg.jp

3.生活環境課から搬入日と搬入場所の連絡が届きます。【市役所】

4.税務課資産税2係で発行された「被災(罹災)証明書」をもって生活環境課から指定された日時に搬入場所へ運搬する。【市民】
(注意)市では、搬入場所までの運搬をしておりません。

 

その他の地震で発生したごみの処分方法について

地震で壊れた家具やガラス等、通常の一般家庭ごみとして処分できるものは、通常の処分の方法で処分をお願いいたします。​

 

各処理施設へ直接搬入する場合の搬入可能日

 

  午前 午後 午前 午後 午前 午後 午前 午後 午前 午後 午前 午後 午前 午後 終日

可燃ごみ

(午前は8:30から正午、午後は13:00から17:00)

粗大ごみ

(土曜日は9:00から正午、平日は13:00から17:00)

× × × × × × × × ×

不燃ごみ

(午前は8:30から正午、午後は13:00から17:00)

× × × ×

(注意)可燃ごみ・粗大ごみの持ち込み先は環境センター(燕市吉田吉栄777)です。

(注意)不燃ごみの持ち込み先はクリーンセンター舘野(燕市舘野109-1)です。

ごみ出し区分はこちらで検索できます。
 

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 生活環境課 環境政策係

〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地

電話番号:0256-77-8167

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