生活道路における自動車の法定速度引き下げについて

更新日:2026年07月13日

生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます

改正道路交通法施行令の施行により、生活道路における自動車の法定速度が60キロメートル毎時から30キロメートル毎時に引き下げられます。

施行日

令和8年9月1日

生活道路とは

「生活道路」とは、主に地域住民の日常生活に利用されるような、中央線等がない道路のことを言います。

法定速度が変わらない道路

以下の道路における自動車の法定速度は、引き続き60キロメートル毎時です。

  • 道路標識又は道路標示による中央線又は車両通行帯が設けられている一般道路
  • 道路の構造上又は柵その他の工作物により自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路
  • 高速自動車国道のうち、本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外のもの
  • 自動車専用道路

(注記)道路標識又は道路標示により最高速度が指定されている道路では、法定速度ではなく、指定されている速度が自動車の最高速度となります。

ドライバーの皆様へ

最高速度は、交通の安全と円滑を図るためにあり、これを守ることは、ドライバー、同乗者、歩行者、自転車の方々を守ることに繋がります。決められた速度の範囲内であっても、道路状況や天候等に応じて、安全な速度で運転するよう心掛けてください。

関連資料

広報啓発チラシ

広報啓発チラシ(PDFファイル:777.5KB)

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この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 生活環境課 交通安全・防犯係

〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地

電話番号:0256-77-8162

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