交通災害共済

更新日:2025年02月03日

新潟県交通災害共済についてご案内します。

新潟県交通災害共済に加入しましょう

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新潟県交通災害共済は県内全市町村で行う県民相互救済の制度です。
交通災害により身体におケガをされた会員に対し、災害の程度に応じて見舞金が支給されます。
自動車などの交通事故だけでなく、自転車での自損事故にも見舞金が支給されます。
ご家族そろってご加入ください。

 

新潟県交通災害共済ホームページ(外部リンク)

 

(注意)新潟県で加入が義務付けられている、自転車損害賠償責任保険等には該当しません。

新潟県交通災害共済事業は、県内全市町村で構成する新潟県市町村総合事務組合が運営しています。

 

会費

ひとり年額500円(途中加入の場合も同額)

共済期間

4月1日から翌年3月31日まで

(ただし、4月1日以降に加入手続きをされた場合は、手続きの翌日から3月31日まで)

加入できる方

  1. 新潟県内に居住し、住民登録をしている方
  2. 新潟県外に単身赴任している方や学生の方で、上記1の方と同一生計の方

(ただし、ご家族であっても新潟県外で独立して生計を維持している方は除く)

見舞金請求ができる場合

  • 交通災害によっておケガをされ、7日以上の入院または通院があった場合
  • 会員の方が交通事故に遭い、死亡された場合

見舞金の請求は事故から1年!

交通災害を受けた日から起算して1年以内に請求手続きをしてください。

なお、治療中であっても交通事故に遭ってから1年を過ぎると請求できなくなります。

治療が終了するまでに1年以上かかりそうな場合は、1年を経過する前に必ず市の担当窓口までご相談ください。

見舞金額

交通災害によりおケガをされた場合、治療日数に応じて下記の表の見舞金が支給されます。

請求は「実治療日数7日以上から」です。

(注意)「実治療日数」とは、入院日数または通院治療を受けた日数のことです。(自宅療養は含みません)

見舞金等級表

 

等級 災害の程度 金額
1 死亡 1,500,000円
2 身体障害者福祉法施行規則別表第5号の等級区分1級の障害又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する障害等級1級に該当する障害で常に他人の介護を要するもの 1,500,000円
3 身体障害者福祉法施行規則別表第5号の等級区分2級の障害又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する障害等級1級に該当する障害 1,000,000円
4 入院35日以上を含む実治療日数100日以上の傷害 500,000円
5 入院31日以上を含む実治療日数90日以上の傷害 450,000円
6 入院27日以上を含む実治療日数80日以上の傷害 400,000円
7 入院23日以上を含む実治療日数70日以上の傷害 350,000円
8 入院19日以上を含む実治療日数60日以上の傷害 300,000円
9 入院15日以上を含む実治療日数50日以上の傷害 250,000円
10 入院11日以上を含む実治療日数40日以上の傷害 200,000円
11 入院7日以上を含む実治療日数30日以上の傷害 150,000円
12 入院3日以上を含む実治療日数20日以上の傷害 100,000円
13 入院通院の実治療日数19日以上の傷害 70,000円
14 入院通院の実治療日数16日以上の傷害 60,000円
15 入院通院の実治療日数13日以上の傷害 50,000円
16 入院通院の実治療日数10日以上の傷害 40,000円
17 入院通院の実治療日数7日以上の傷害 30,000円

(注意)12等級から4等級までは、入院を伴わなければ該当しません。

見舞金請求の流れ

1.まずは市の窓口へ

事故の状況により必要な書類が異なるため、はじめに事故の内容などをお伺いしたうえで、必要な書類等をご案内いたします。

2.書類の提出

上記1によりご準備いただいた請求書類一式を市の窓口でお預かりします。

3.審査

市及び組合で支給の対象となるかどうかの審査が行われます。

4.見舞金の支給

審査の結果、支給決定となった場合、組合からご請求者様に支給決定の通知が郵送されるとともに、見舞金が支給されます。

【担当窓口】

生活環境課 交通安全・防犯係 2階12番窓口

 

見舞金が請求できない例

「交通事故」が原因でないケガは対象になりません。

  • 車両運行と無関係な事故
    例:「歩いていて転んだ」、「停車中の車のドアに手を挟まれた」など
  • 道路等以外の場所で起こった事故
    例:「田畑で耕うん機等に轢かれた」、「自宅敷地内で自転車で転んだ」など
  • 重大な違反行為等が伴うもの
    例:「飲酒運転中の事故」、「犯罪を犯し逃走中の事故」など
  • 地震・洪水その他の天災による場合

 

交通事故は警察署への報告義務があります

見舞金請求は原則として「交通事故証明書」が必要です。

交通事故証明書の提出がないと見舞金は原則として17等級(3万円)に制限されます。

また、交通事故証明書の提出がない場合の請求は、1共済期間に1回限りとなります。

 

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 生活環境課 交通安全・防犯係

〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地

電話番号:0256-77-8162

メールフォームによるお問い合わせ