バイクを譲ったのに税金の通知が届いたのはなぜですか。

更新日:2023年02月08日

回答

 軽自動車税(種別割)は毎年4月1日に所有されている方に課税されますので、4月2日以降に名義変更等の手続きをされても、その年度の軽自動車税(種別割)はあなたにかかります。
 そのままにしておきますと翌年度以降も課税されますので市までお問い合わせください。

譲った場合

 譲り受けた方が名義変更等の手続きをしていないことが考えられます。その場合は、至急手続きをした上で軽自動車税(種別割)をお支払いください。

廃車手続したか不明の場合

 軽自動車や125ccを超える二輪車の場合、北陸信越運輸局 新潟運輸支局での手続きが不完全なことが原因と考えられます。
 廃車依頼をした業者に確認をしてください。それでもご不明な場合は、運輸支局へお問い合わせください。

解体した場合

 業者に依頼して解体したのに納税通知書が届く場合も、廃車手続きをしていないことが考えられます。
 資格のある解体業者の発行する「解体証明書」を提示していただければ、その日付にさかのぼり廃車扱いします。税務課市民税係までご連絡ください。

県外で手続した場合

 県外の軽自動車検査協会や運輸支局で、名義や住所の変更、廃車の手続きをした際に、前住所地に税金を止める手続き(税止め)をしていないことが考えられます。
 届出もしくは証明書の写しを提示していただければ、その日付にさかのぼり税金を止めます。税務課市民税係までご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 税務課 市民税2係

〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地

電話番号:0256-77-8144

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