バイクを使っていない(乗れない)のですが税金を払うのですか。
回答
軽自動車税(種別割)は、軽自動車を所有していることに対して課税される税金で、毎年4月1日に登録している方に課税されます。使用不能で置き放しになっているような場合でも、廃車手続きをしないと軽自動車税(種別割)は課税され続けます。
また、所有することに対して課税されますので、「しばらく乗るつもりがないが持っていたい」ような場合でも税金はお支払いいただくことになります。
戻るリンク
- この記事に関するお問い合わせ先
-
市民生活部 税務課 市民税2係
〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地
電話番号:0256-77-8144
更新日:2021年03月01日