バイクを使っていない(乗れない)のですが税金を払うのですか。

更新日:2021年03月01日

回答

 軽自動車税(種別割)は、軽自動車を所有していることに対して課税される税金で、毎年4月1日に登録している方に課税されます。使用不能で置き放しになっているような場合でも、廃車手続きをしないと軽自動車税(種別割)は課税され続けます。
 また、所有することに対して課税されますので、「しばらく乗るつもりがないが持っていたい」ような場合でも税金はお支払いいただくことになります。

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