所有者が死亡したときはどのような手続きが必要ですか。

更新日:2024年02月13日

回答

所有者(納税義務者)の死亡に伴い、その車両をだれも使用しなくなる場合は、廃車手続きを行ってください。引き続き使用される場合は、名義変更の手続きを行ってください。
所有者が亡くなった場合でも、手続きをしないと税金はかかります。
手続きは所有する車種に応じて、下記の各窓口にてお手続きください。

必要なお持物については事前にお電話の上、各窓口へご確認ください。

軽自動車のお手続き場所
車種 ナンバー 手続き場所

軽自動車

(四輪・三輪)

新潟

軽自動車検査協会 新潟主管事務所

新潟市江南区亀田早通字川根2940

(下早通土地区画整理事業地内)

電話 050-3816-1850

軽二輪自動車 1新潟

北陸信越運輸局 新潟運輸支局

新潟市中央区東出来島14-26

電話 050-5540-2040

二輪小型自動車 新潟

北陸信越運輸局 新潟運輸支局

新潟市中央区東出来島14-26

電話 050-5540-2040

原動機付自転車

小型特殊自動車

燕市

燕市役所 税務課 7番窓口

電話 0256-77-8144

 

普通自動車については、三条地域振興局県税部 電話 0256-36-2212へお問い合わせください。

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この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 税務課 市民税2係

〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地

電話番号:0256-77-8144

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