就職し税金を給与から引いてもらうためには手続きが必要ですか。
回答
勤務先が特別徴収義務者である場合、現在お手持ちの納税通知書を勤務先の給与担当へお持ちになり、特別徴収への切り替えをご相談ください。なお、すでに納期限が過ぎている納期分は特別徴収への切り替えはできません。
また、65歳以上の方の公的年金に係る市民税・県民税も、給与からの特別徴収へ切り替えることはできません。
(注意)勤務先が特別徴収のできない事業所の場合もありますので、詳しくは勤務先の担当者へお尋ねください。
戻るリンク
- この記事に関するお問い合わせ先
-
市民生活部 税務課 市民税1係
〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地
電話番号:0256-77-8142
更新日:2021年03月01日