就職し税金を給与から引いてもらうためには手続きが必要ですか。

更新日:2021年03月01日

回答

 勤務先が特別徴収義務者である場合、現在お手持ちの納税通知書を勤務先の給与担当へお持ちになり、特別徴収への切り替えをご相談ください。なお、すでに納期限が過ぎている納期分は特別徴収への切り替えはできません。
 また、65歳以上の方の公的年金に係る市民税・県民税も、給与からの特別徴収へ切り替えることはできません。

 (注意)勤務先が特別徴収のできない事業所の場合もありますので、詳しくは勤務先の担当者へお尋ねください。

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