現在給与から引かれているのに税額決定納税通知書が届きました。
回答
原則として、会社などに勤めている給与所得者の場合、勤務先を通じて市民税・県民税を特別徴収(給与からの差し引き)しています。
しかし、不動産所得や配当所得など、勤務先の給与以外の収入がある方については、給与以外の所得に対する市民税・県民税を、個人払いとして納税通知書の送付をする場合があります。
公的年金等以外にかかっている市民税・県民税について、個人払いによる納税方法(普通徴収)から特別徴収への変更(合算)を希望される場合は、下記までお問い合わせください。
公的年金等の所得がある方について
65歳以上の方で、公的年金等の所得がある方については、給与所得にかかる特別徴収税額に上乗せすることができないため、個人払いとして納税通知書をお送りしています。
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- この記事に関するお問い合わせ先
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市民生活部 税務課 市民税1係
〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地
電話番号:0256-77-8142
更新日:2021年03月01日