退職後に通知書が届きましたが、すぐに就職する場合の手続きは。

更新日:2021年03月01日

回答

退職後に届いた納税通知書の内容は次のどちらか、または両方であると思われます。

  1. 退職した年度に特別徴収される予定だった市民税・県民税の残額 (特別徴収は、通常6月から翌年5月までの12回です)。
  2. 前年中、退職所得以外の所得に対してかかった市民税・県民税

なお、特別徴収される予定だった市民税・県民税の残額を、退職の際に一括徴収された方については、1.の納税通知書はお送りしていません。

納付の必要の有無と就職の際の手続きについて

 送られてきた納税通知書の納期限を確認し、就職を予定している日よりも納期限が前にある納期分があれば、その納期分については納期限までに納めてください。

 第1期の納期限の前に就職した場合や、就職した時点で納期限が過ぎていない納期分があるときは、至急、納税通知書を勤務先の給与担当等にお持ちになり、給与から徴収する方法への切り替えをご相談ください。
 お手続きの日程によっては、直近の納期限を過ぎてしまう場合もありますのでご注意ください。

すでに全額を納付した場合

 納税通知書で全額を納付した場合は、課税年度の次の年の5月までは会社の給与から市民税・県民税が徴収されることはありません。

公的年金等に係る市民税・県民税の特別徴収については

 65歳以上の方については、公的年金等に係る市民税・県民税は、原則として公的年金等からの特別徴収となり、給与からの特別徴収はできません。

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