退職時に特別徴収税額の残額を普通徴収へ切り替えられますか。
回答
従業員が1月1日から4月30日までの間に退職した場合、残税額が今後支払いをする給与や退職金などの金額を超えない場合は、地方税法第321条の5第2項の定めにより一括徴収が義務づけられています。
関連法規(参考)
地方税法第321条の5第2項(抄)
特別徴収義務者は、納税義務者が給与の支払を受けないこととなった場合。その事由が一月一日から四月三十日までの間に発生した場合には、納税義務者に対し五月三十一日までの間に支払われるべき給与又は退職手当等で、月割額の全額に相当する金額を超えるものがあるときに限り、その者に支払われるべき給与又は退職手当等の支払をする際、当該月割額の全額を徴収し、その徴収した月の翌月十日までに、これを当該市町村に納入しなければならない。
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更新日:2021年03月01日