税額決定通知書に異動届出書の内容が反映していないのはなぜですか。
回答
給与所得者異動届出書の提出時期が4月初旬頃までであった場合
今年の1月1日から新たに燕市にお住まいになった方について、燕市への給与所得者異動届出書が未提出の場合が考えられます。新年度分として給与支払報告書を燕市へ提出した場合は、必ず燕市へ給与所得者異動届出書を提出してください。
お手元に書式がない場合は、下記リンクよりダウンロードしてご使用ください。
給与所得者異動届出書の提出時期が4月中旬以降であった場合
税額決定通知書は4月中旬までに異動処理をしたデータを基に作成しているため、給与所得者異動届出書を送付していただいた時期によって、税額決定通知書に内容が反映されていないことが考えられます。
4月中旬以降に異動処理が行われた方の分については、6月または給与所得者異動届出書が提出された月の翌月以降の税額変更通知書にてお知らせします。
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市民生活部 税務課 市民税1係
〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地
電話番号:0256-77-8142
更新日:2021年03月01日