給与所得等に係る特別徴収税額決定通知書が届かないのはなぜですか。
回答
1月1日現在、該当の給与所得者の住民登録が燕市にない
1月1日現在、該当の給与所得者の住民登録が燕市ではない場合が考えられます。他市へ転出済みである場合、または他市から転入されているが、住民登録の手続きがお済みでない場合等がこれにあたります。
転出後の新しい住所地の市区町村へお問い合わせください。
事業所の所在地や名称が変更となっている
事業所の所在地や名称が変更になっているため、郵便物がお届けできていない場合が考えられます。
所在地や名称に変更があった場合は、「所在地・名称変更届出書」を必ず提出してください。お手元に書式がない場合は、下記リンク先よりダウンロードしてご使用ください。
期限後に給与支払報告書を提出した
通常、最初の特別徴収税額決定通知書は5月15日ごろに発送しています。しかし、給与支払報告書が期限内に提出されなかった場合(2月~4月中)、その最初の発送に間に合わず、6月以降に通知されることがあります。
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- この記事に関するお問い合わせ先
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市民生活部 税務課 市民税1係
〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地
電話番号:0256-77-8142
更新日:2021年03月01日