結婚や出産した場合、市民税・県民税はどうなりますか。
回答
扶養控除の判定は前年の12月31日現在の状況で判定することになっています。
結婚を、前年の1月中にしても12月中にしても、今年度の市民税・県民税の控除額は変わりません。
同様に年の途中で子供が生まれた場合も、同じ扱いになります。
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市民生活部 税務課 市民税1係
〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地
電話番号:0256-77-8142
扶養控除の判定は前年の12月31日現在の状況で判定することになっています。
結婚を、前年の1月中にしても12月中にしても、今年度の市民税・県民税の控除額は変わりません。
同様に年の途中で子供が生まれた場合も、同じ扱いになります。
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更新日:2023年03月30日