登記されていない建物の名義変更について

更新日:2023年03月17日

市役所(税務課資産税係・電話0256-77-8146)へ「家屋補充課税台帳名義変更届」を提出してください。手続きが完了した翌年度より新しい所有者に納税通知書を送付します。

土地または登記されている建物の場合

 法務局で相続登記の手続きが必要です。相続登記が完了すると、法務局への登記内容が市役所へ通知され、手続きが完了した年の翌年度から新しい所有者に納税通知書を送付します。
 登記について詳しくは新潟地方法務局三条支局(三条市東裏館2丁目22番3号 電話0256-33-1375)へお問い合わせください。

 

関連情報

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この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 税務課 資産税1係

〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地

電話番号:0256-77-8146

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