年の途中に建物を取り壊したとき、税金はどうなりますか。

更新日:2023年03月17日

回答

固定資産税の賦課期日は毎年1月1日です。そのため1月1日現在に存在している建物に関しては1月2日以降に取り壊しをしても当該年度分は1年分の税金が課されます。

取り壊したときの手続きについて

 登記済家屋の場合は、新潟地方法務局三条支局(三条市東裏館2丁目22番3号 電話0256-33-1375)で家屋滅失登記をしてください。
 未登記家屋の場合は、税務課資産税係 電話 0256-77-8148(直通)へご連絡ください。

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この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 税務課 資産税2係

〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地

電話番号:0256-77-8148

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