固定資産名義を変更したいのですが。変更後の支払い義務は。
回答
土地・家屋の登記簿上の名義変更が済んでいない場合
法務局で所有者変更の移転登記の手続きが必要です。詳しくは新潟地方法務局三条支局(三条市東裏館2丁目22番3号 電話0256-33-1375)へお問い合わせください。
同上の手続きが完了している場合
新潟地方法務局三条支局から市役所へ通知がありますので、市役所への連絡は不要です。
ただし、登記していない建物がある場合、市役所(税務課資産税係・電話0256-77-8146)へ「家屋補充課税台帳名義変更届」を提出してください。
支払い義務について
固定資産税は毎年1月1日現在の所有者に対して課税します。手続きが完了した年の翌年度から新たな所有者に課税します。
関連情報
家屋補充課税台帳名義変更届 (PDFファイル: 81.3KB)
戻るリンク
- この記事に関するお問い合わせ先
-
市民生活部 税務課
〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地
電話番号:0256-77-8142
更新日:2021年03月01日