家屋の所有者以外が付設した家屋の附帯設備は課税になりますか。 更新日:2021年03月01日 回答 附帯設備の所有者が家屋所有者と同じ場合には、その附帯設備の家屋の一部として固定資産税が課されます。一方、附帯設備の所有者が家屋の所有者と異なる場合において、その附帯設備が事業の用に供されているときは、償却資産として固定資産税が課されます。 戻るリンク 固定資産税トップ 税金 この記事に関するお問い合わせ先 市民生活部 税務課〒959-0295新潟県燕市吉田西太田1934番地電話番号:0256-77-8142メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2021年03月01日