償却資産のリースの場合は納税義務者はだれになりますか。

更新日:2023年03月17日

回答

 ただ単に償却資産のリースを受けている場合は、その資産の所有者はリース会社にあると思われますので、申告義務及び納税義務はリース会社にあります。
 また、単なるリースではなく、契約上は賃貸借契約であるが賃貸借期間満了後にその償却資産を借主に無償譲渡することになっている場合など、実質的に所有権留保付売買と見られるようなものについては、売主及び買主の共有物とみなされ、その結果、売主及び買主が連帯して納税義務を負うことになりますが、社会通念上、最終的所有者である借主が申告及び納税義務者となります。

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