耐用年数を過ぎた償却資産は申告の対象になりますか。 更新日:2023年03月17日 回答 耐用年数を過ぎ、償却済となった資産でも、事業の用に供することができる状態に置かれている限り、申告の対象になります。 取得価格の5%を限度とした評価額が課税台帳に登録され、課税対象となります。 戻るリンク 固定資産税トップ 税金 この記事に関するお問い合わせ先 市民生活部 税務課 資産税1係〒959-0295新潟県燕市吉田西太田1934番地電話番号:0256-77-8146メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2023年03月17日