駐車場に居住用住宅を新築したが土地の税金はどうなりますか。 更新日:2021年03月01日 回答 居住用の住宅を新築した場合の減額措置があります。 200平方メートルまでの敷地に居住用の住宅を新築した場合、課税される年度から固定資産税は6分の1に軽減される特例措置があります。 戻るリンク 固定資産税トップ 税金 この記事に関するお問い合わせ先 市民生活部 税務課 資産税1係〒959-0295新潟県燕市吉田西太田1934番地電話番号:0256-77-8146メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2021年03月01日