10月に社会保険に加入は10月納期の国保税を払わなくていいのか

更新日:2021年03月01日

回答

 国民健康保険税は、社会保険のように毎月払いではなく、年度分の税額を12回(4月から翌年3月まで)の納期で振分けて納めていただきます。
 税額や脱退の時期によっては、国民健康保険から脱退した後も税額が残る場合があります。なお、税額更正通知書が届くまでは、納期限通りの納付をお願いします。納めすぎた分があれば後日精算となります。

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