10月に社会保険に加入は10月納期の国保税を払わなくていいのか 更新日:2021年03月01日 回答 国民健康保険税は、社会保険のように毎月払いではなく、年度分の税額を12回(4月から翌年3月まで)の納期で振分けて納めていただきます。 税額や脱退の時期によっては、国民健康保険から脱退した後も税額が残る場合があります。なお、税額更正通知書が届くまでは、納期限通りの納付をお願いします。納めすぎた分があれば後日精算となります。 戻るリンク 国民健康保険税 税金 この記事に関するお問い合わせ先 市民生活部 税務課 市民税2係〒959-0295新潟県燕市吉田西太田1934番地電話番号:0256-77-8144メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2021年03月01日