8月に社会保険に加入は8月納期の国保税を払わなくていいのか
回答
国民健康保険税は、「4月から翌年3月の12カ月分」を9回(7月から翌年3月まで)に分割して納めていただくので、8月納期限の保険税が8月分というわけでありません。
8月に社会保険に加入した場合であっても、4月から7月分の保険税を7月、8月納期の分でお支払いいただきます。 税額や脱退の時期によっては、9月分も追加でお支払いいただく場合もあります。なお、税額更正通知書が届くまでは、納期限通りの納付をお願いします。納めすぎた分があれば後日精算となります。
社会保険から国民健康保険の切替えは自動的に行われないので、新しい資格確認書が交付されましたら、お早めに脱退の手続きをお願いします。
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更新日:2026年09月04日