納付書が2枚届きました。どちらを支払えばいいのですか

更新日:2021年03月01日

回答

 新しく届いた納付書を以後使用してください。
 前からある納付書は、新しい納付書の届く直前の納期が到達している分まで納付してください。年の途中で加入者の異動があったり、修正申告をしたりすると国民健康保険税の税額が変更されます。その際、納期が来る前の税額が変更になった場合は、これ以降に使用していただく納付書を同封します。

戻るリンク

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 税務課 市民税2係

〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地

電話番号:0256-77-8144

メールフォームによるお問い合わせ