法人市民税について
納税義務者
納税義務者 | 均等割 | 法人税割 |
---|---|---|
市内に事務所又は事業所がある法人 | 課税 | 課税 |
市内に寮、宿泊所等の施設のみがある法人 | 課税 | 非課税 |
市内に事務所又は事業所や寮等がある収益事業を行う人格のない社団等(代表者又は管理人の定めのあるもの) | 課税 | 課税 |
法人課税信託の引き受けを行うことにより、法人税を課される個人で市内に事務所や事業所を有するもの |
非課税 | 課税 |
(注意)新たに市内に設立、設置された法人は、30日以内に法人設立(設置)・異動申告書を提出してください。
均等割
法人等の区分 |
【従業者数と税率(年税額)】 50人以下 |
【従業者数と税率(年税額)】 50人超 |
---|---|---|
1 資本金等の額が50億円を超える法人 |
410,000円 | 3,000,000円 |
2 資本金等の額が10億円を超え50億円以下の法人 |
410,000円 | 1,750,000円 |
3 資本金等の額が1億円を超え10億円以下の法人 |
160,000円 | 400,000円 |
4 資本金等の額が1千万円を超え1億円以下の法人 |
130,000円 | 150,000円 |
5 資本金等の額が1千万円以下の法人 |
50,000円 |
120,000円 |
・資本金等の額=地方税法第292条第1項第4号の2に規定する額
・従業者数=市内に有する事務所又は寮などの従業者数
・資本金等の額及び従業者数は、算定期間の末日で判定します。
法人税割(法人税額×税率)
法人等 の区分 |
2019年10月1日以後 開始する事業年度 |
2014年10月1日以後 2019年9月30日 以前に開始する事業年度 |
2014年9月30日以前に 開始する事業年度 |
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税率 | 8.4% | 12.1% | 14.7% |
(注意)法人税の税額による税率の区分はありません。
法人市民税法人税割の税率の改正
1.趣旨
地方自治体間の税源の偏在性を是正し、財政力格差の縮小を図るため、法人税割の税率が引き下げられました。燕市では、この改正を踏まえ、以下のとおり法人市民税法人税割の税率を引き下げました。
2.改正の内容
改正後 | 8.4% |
---|---|
改正前 | 12.1% |
適用開始時期
2019年10月1日以後に開始する事業年度から適用開始
(2016年度税制改正では、2017年4月1日施行予定でしたが、消費税率引き上げ時期の変更に伴う税制上の措置により、「2019年10月1日以後に開始する事業年度から適用」に延期されました。)
申告と納付の方法
申告区分 |
申告期限等 |
---|---|
中間申告 |
事業年度開始の日以後6カ月を経過した日から2カ月以内 【予定申告】 前事業年度分として納付した法人税割額に6を乗じて得た金額を前事業年度の月数で除して得た法人税割額と均等割額との合計額 【中間申告(仮決算による)】 その事業年度開始の日以後6カ月の期間を1事業年度とみなして法人税額をもとにして計算した法人税割額と均等割額との合計額 |
確定申告 | 事業年度終了の翌日から、原則として、2カ月以内 申告納付額は、確定申告にかかる均等割額と法人税割額との合計額 なお、当該事業年度についてすでに中間(予定)申告を行った税額がある場合には、その額を差し引いた額 |
(注意)納付期限が土曜日・日曜日の場合、翌金融機関営業日となります。
法人市民税の納付書・申告書等様式ダウンロード
法人市民税の各種様式については、以下のリンク先からダウンロードできます。
免責
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市民生活部 税務課 市民税1係
〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地
電話番号:0256-77-8142
更新日:2021年10月01日