市たばこ税

更新日:2021年03月01日

「市たばこ税」とは

 たばこ税は、たばこの製造者や卸売販売業者等が、小売販売業者に売り渡したときにかかる税金です。
 たばこ税を納める納税義務者は卸売販売業者等になりますが、たばこの小売価格にはたばこ税が含まれていますので、実際に税金を負担するのは、たばこの購入者になります。

「たばこ」は市内で

 市たばこ税は、たばこを販売する小売店が所在する市の税収となります。
 市が施策を行う際の貴重な財源となりますので、たばこは市内で購入していただきますようお願いいたします。

「市たばこ税」の税率

期間ごとの税率
期間 税率(1,000本あたり)
2020年9月30日まで 5,692円
2020年10月1日から 6,122円
2021年10月1日から 6,552円

加熱式たばこ

 加熱式たばこについては、課税方式が「重量」と「価格」により課税される方式になりました。
 2018年から2022年まで段階的に実施されています。

申告と納税

 卸売販売業者等が、毎月分をまとめて翌月末日までに申告して納めます。

たばこ税の手持ち品課税

 たばこの税率引上げに伴い、税率改正日において販売のため所持しているたばこの合計数量が一定以上の場合に申告と納税が必要となります。
 手持ち品課税に関するご質問は、最寄りの税務署たばこ税担当までお問い合わせください。

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この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 税務課 市民税2係

〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地

電話番号:0256-77-8144

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